高齢者自立支援住宅改修給付事業
市区町村専門家推奨所得に応じて助成割合が7~9割。自己負担は給付限度額から助成金を控除した1~3割。給付限度額を超えた額は全額自己負担。
65歳以上で身体機能が低下した高齢者の自宅での住宅改修費を助成します。介護認定を受けて住宅改修アドバイザー事業の承認を得ることが必要です。所得に応じて助成割合は7~9割となります。
制度の詳細
高齢者自立支援住宅改修給付事業
ページ番号1003512
更新日
2025年4月3日
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在宅で生活する65歳以上で、身体機能の低下した高齢者に居室等の住宅改修費を助成します。
対象者
65歳以上の自立または虚弱の高齢者が、自宅で生活するにあたり、日常生活の動作に困難(不安)があり、転倒予防や動作の容易性の確保、介護の軽減等を図るために、福祉用具や日常生活用具などを活用しても改善が図れず、住宅改修をお考えの方。
また、事前に、介護認定を受け、結果を受けていることと、「住宅改修アドバイザー事業」を受け、支援(助成)の承認を受けていることが必要になります。
費用
助成額は、所得に応じて、助成の割合が7~9割になります。(別表2参照)
自己負担は、給付限度額もしくは見積額から助成金を控除した1~3割を負担していただきます。
なお、給付限度額(別表1参照)を超えた額についても全額自己負担になります。
また、生活保護受給中の方等は自己負担が減額になる制度があります。詳しくは高齢政策課業務係までお尋ねください。
助成する改修工事の種類
介護保険非該当の方のみ
生活の質を確保するための改修
手すりの取付け
床段差の解消
滑り防止・移動の円滑化等のための床材変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便座等への便器の取替え
その他これらの工事に付帯して必要な工事
ただし、上記工事について介護保険で要支援・要介護と認定されている方は、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」をご利用ください。
非該当と要支援・要介護認定の方に共通
浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
流し・洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(ただし、介護保険サービスの「住宅改修費の助成」の「洋式便器等への取替え」を優先してご利用いただき、給付限度額を超えた場合のみ上記の「便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事」が申請可能となります。)
手順
まず介護保険で要介護認定を受け、以下の手続きで申請してください。
住宅改修アドバイザー事業を申請し、訪問調査を受けてください(下記関連リンク参照)
改修に関する必要性の判断・具体的なアドバイスが提示されます
(ここで改修が必要と判断されないとこの事業
申請・手続き
- 必要書類
- 介護認定結果
- 住宅改修アドバイザー事業の承認書
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/korei/1003482/1003512.html最終確認日: 2026/4/6