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住宅設備改善費の給付

市区町村ふつう種目により異なる:小規模住宅改修200,000円、難病小規模住宅改修200,000円、中規模住宅改修641,000円、ハンズフリー住宅改修100,000円、階段昇降機1,332,000円、ホームエレベーター1,332,000円、屋内移動設備979,000円~1,332,000円

重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、住宅設備の改善に必要な費用を支給します。手すりの取り付けや段差の解消など、複数の改修種目があります。原則として1世帯あたり同一種目1回で、工事前の申請が必須です。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 日常生活の支援 > 住宅設備改善費の給付 シェア ポスト 印刷 更新日:2026年4月6日 ページID:4377 ここから本文です。 申請方法 フォーム 窓口 住宅設備改善費の給付 内容 重度障害者(児)の日常生活を容易にするため、住宅設備の改善に必要な費用を支給します。(原則として1世帯あたり同一種目1回) なお、工事後の申請は、給付の対象になりません。 種類 ※給付内容は毎年見直します。 種目 内容 対象者 基準額 小規模住宅改修 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換等日常の生活を容易にならしめる改修(ただし、新築は対象外) 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者) 200,000円 難病小規模住宅改修 小規模住宅改善の範囲 難病患者で車椅子を日常的に使用する者または温水洗浄便座への取り替えを受ける者 200,000円 中規模住宅改修 小規模住宅改修をもっても足りない場合 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)および内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)。 641,000円 ハンズフリー住宅改修 蛇口やドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者、および悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者 100,000円 階段昇降機 6歳以上の下肢・体幹機能障害者(原則として車いす使用者)で、障害の程度が1級または2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児) 1,332,000円 (工事費を含む。) ホーム エレベーター 6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で、障害の程度が1級または2級の者および内部障害で補装具として車いすを受給した者 1,332,000円 (工事費含)新築に合わせて給付することもできる。 屋内移動設備 ア 機器本体および付属器具 979,000円 イ 設置費 353,000円 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/nichijosekatsu/setsubikaizen.html

最終確認日: 2026/4/6

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