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未熟児に対する養育医療の給付

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制度の詳細

本文 未熟児に対する養育医療の給付 ページID:0001249 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 出生時の体重が2,000グラム以下、または特に生活力が薄弱で呼吸不全などの症状があり医師が入院治療を必要と認めた場合には、養育医療の給付を受けることができます。ただし、扶養義務者の所得に応じた費用負担があります。 対象となる子ども 医師が、体重や健康状態により入院養育が必要と認めた乳児 手続き方法 出生から30日以内に申請が必要です。 申請について詳しいことは、お問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 医療保険課 高齢者医療係 【国保医療係・高齢者医療係】 〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 医療保険課 Tel:093-246-6246 Fax:093-244-9118 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nakama.lg.jp/site/kosodate/1249.html

最終確認日: 2026/4/12

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