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自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の減免

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制度の詳細

自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の減免 更新日:2022年03月16日 所有者が障害のあるかたなどの自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の対象者について 運転者が障害者の場合 ・重度の身体障害者 ・軽度の身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者 運転者が障害者の家族の場合 ・重度の身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者 運転者が常時介護する者の場合 ・重度の身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者 所有者が障害のあるかたなどの家族の自動車税種別割・自動車取得税環境性能割の対象者について 運転者が障害者 ・重度の身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者 運転者が障害者の家族 ・重度の身体障害者 ・軽度の身体障害者(障害者が18歳未満の場合のみ) ・知的障害者 ・精神障害者保健福祉手帳1級、自立支援医療(精神通院)受給者証所持者 窓口 自動車税種別割については、泉南府税事務所 電話:072-439-3601 ファックス:072-439-3706 自動車取得税環境性能割については、大阪自動車税事務所和泉分室 電話:0725-41-1327 ファックス:0725-43-4541 【注意事項】 障害の重度・軽度の区分はお問い合わせください。 一人の障害者について1台に限ります。 使用目的や車種によって減免できない場合があります。 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 障害福祉課 電話:072-433-7012 ファックス:072-433-1082 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkohukushi/shogaifukushi/menu/genmenwaribikikasituke/jidousyazeisyubetuwarisyutokuzeikankyouseinouwarigenmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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