小児慢性特定疾病医療費助成制度(申請者の方へ)
市区町村高槻市専門家推奨疾病の治療に要する医療費の自己負担の一部
小児慢性特定疾病にかかっている児童等が対象で、医療費の自己負担の一部を助成する制度です。18歳未満、または20歳未満で継続治療が必要な方が対象です。
制度の詳細
本文
小児慢性特定疾病医療費助成制度(申請者の方へ)
ページID:003425
更新日:2026年4月9日更新
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お知らせ
対象疾病の追加について
小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病は、これまで788疾病とされていましたが、
令和7年4月1日から13疾病が追加され、全体で801疾病となります。
追加される疾病については以下の周知用チラシをご覧ください。
厚生労働省周知チラシ「保護者の皆さまへ」 (PDF:698KB)
これまでのお知らせ
令和6年4月1日より成長ホルモン治療基準が撤廃されました
「小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ」 (PDF:336KB)
令和5年10月1日より小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の取扱いが変わりました
厚生労働省周知チラシ「小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ」 (PDF:114KB)
【申請日から遡ることのできる期間の例】 (PDF:387KB)
令和5年2月1日より高槻市小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載が変わりました
小児慢性特定疾病医療費助成の受給者のみなさまへ (PDF:138KB)
令和4年4月1日から成人年齢引き下げに伴い申請手続きが変更になりました(18歳以上の方の申請手続き)
案内ポスター「小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者とその保護者の皆さまへ」 (PDF:222KB)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
制度の概要
本制度は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、疾病の治療方法の確立と普及、また患児家庭の医療費負担軽減を図るため、その医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
対象者
次の(1)及び(2)に該当する児童が対象となります。
(1)高槻市に居住する18歳未満の児童、または本事業の承認を受けている方のうち18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる20歳未満の方
(2)厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、疾病の状態が認定基準を満たしている方
対象疾病について
以下の16疾患群に属する801疾病が対象です。
01.悪性新生物 02.慢性腎疾患 03.慢性呼吸器疾患 04.慢性心疾患
05.内分泌疾患 06.膠原病 07.糖尿病 08.先天性代謝異常
09.血液疾患 10.免疫疾患 11.神経・筋疾患 12.慢性消化器疾患
13.染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 14.皮膚疾患 15.骨系統疾患 16.脈管系疾患
※ただし、疾病が該当している場合でも、その状態が認定基準を満たさない場合は、対象となりません。
対象疾病については、「小児慢性特定疾病情報センター」をご覧ください。
小児慢性特定疾病情報センター
<外部リンク>
申請について
助成を受けるには、事前に申請が必要です。対象となる方は、主治医にご相談の上、子ども保健課まで申請をして下さい。
小児慢性特定疾病医療費助成制度申請案内 (PDF:434KB)
継続の申請時の注意事項
医療受給者証の有効期限を過ぎた後に申請した場合、新規の扱いとなります。
特に、18歳に達している方については、有効期間が途切れることなく認定されている場合のみ、20歳になる誕生日の前日まで、助成が受けられます。よって、
18歳到達後は新規申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。
指定医療機関
本制度では、各都道府県、政令市、中核市が指定した指定医療機関(診療所・病院・薬局・訪問看護ステーション)で受診した場合のみ、助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成を受けられませんのでご注意ください。
高槻市外の医療機関については、高槻市以外の自治体(都道府県、政令市、中核市)で指定及び公表されます。
高槻市が指定している指定医療機関は以下のとおりです。(令和8年3月1日時点)
指定医療機関一覧(病院・診療所) (PDF:161KB)
指定医療機関一覧(薬局) (PDF:206KB)
指定医療機関一覧(訪問看護ステーション) (PDF:189KB)
指定医
申請には、医師が作成した医療意見書が必要となります。医療意見書を作成できるのは、あらかじめ各都道府県、政令市、中核市が指定した医師(指定医)のみとなります。
高槻市外の医療機関に勤務する指定医については、高槻市以外の自治体(都道府県、政令市、中核市)で指定及び公表されます。
高槻市が指定している指定医は以下のとおりです。(令和8
年3月17
日時点)
高槻市小児慢性特定疾病指定医一覧 (PDF:1.08MB)
自己負担限度額について
受診者の
医療保険上の世帯(※)
の市町村民税の課税額(所得割)により階層
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 主治医の意見書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども保健課
出典・公式ページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/waiwai/3425.html最終確認日: 2026/4/10