児童育成手当(障害手当)-児童に障害があるとき-(区の制度)
市区町村東京都区部ふつう月額15,500円
心身に障害のある20歳未満の児童を扶養している人が対象の手当です。身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1~3度程度の児童が対象となります。月額15,500円が支給されます。
制度の詳細
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更新日:2023年11月29日
ページID:4344
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児童育成手当(障害手当)-児童に障害があるとき-(区の制度)
対象
心身の障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している人
身体障害者手帳1・2級程度
愛の手帳1~3度程度
脳性麻痺または進行性筋萎縮症
次のいずれかに該当する人は給付は受けられません。
所得が限度額を超えている人
当該児童が施設に入所している人(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
当該児童が
心身障害者福祉手当
を受けている人
手当額
月額:15,500円
窓口・お問い合わせ
窓口:
各総合支所 区民課 保健福祉係
お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども若者支援課 子ども給付係
- 電話番号
- 03-3578-2432
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/teate/shogai.html最終確認日: 2026/4/6