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国民健康保険税の減免制度

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制度の詳細

本文 国民健康保険税の減免制度 印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新 災害、所得の減少等の理由により保険税の納付が困難な世帯について、保険税の減免制度があり、それぞれの基準に該当した場合、減免を受けることができます。 減免を受ける場合には申請が必要になります。また、申請日以後の保険税が減免になる場合もありますので、お早めにご相談ください。 災害による減免 災害、震災、風水害、その他これに類する災害により、住宅や農作物に被害が出た場合、また、納税義務者が死亡、障がい者になった場合 ※詳しくは、「災害による国民健康保険の減免制度のお知らせ」をご覧ください。 所得割減免 失業、疾病等により、世帯主及び世帯に属する被保険者の当該年の所得が、前年に比べて著しく減少した場合 被保険者の所得が生活保護基準以下の場合 産前産後期間期間の保険税免除 出産した、又は出産予定のある被保険者の産前産後期間の国民健康保険税(所得割、均等割)が免除されます 単胎妊娠の場合は4ヶ月分、多胎妊娠の場合は6ヶ月分が対象になります ※詳しくは、「産前産後期間の国民健康保険税免除」についてのページをご覧下さい 徴収の猶予について 保険税の減免制度のほか、災害や傷病、事業の休廃止等により、一時に納付が困難な場合は、徴収の猶予が可能な場合がありますので、ご相談ください。 詳細につきましては、お問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 市民環境部 国民健康保険課 賦課係 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1 Tel:0982-22-7057 Fax:0982-33-5839 [email protected] Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/22/2240.html

最終確認日: 2026/4/12

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