高額療養費
市区町村市町村(国民健康保険)ふつう自己負担限度額を超える一部負担金の額。限度額は世帯区分により異なり、57,600円~252,600円+加算額の範囲
1か月間の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超過分が支給される制度です。所得や世帯区分によって限度額が異なります。申請により支給されます。
制度の詳細
高額療養費
ページ番号1022680
更新日
2025年8月1日
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1か月(同じ月内)に病院などで治療を受けたときに支払う一部負担金が、一人1か月あたり下表の自己負担限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担限度額を控除した額が支給されます。
自己負担限度額
70歳未満の人(70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)までの人)
世帯区分
適用
区分
自己負担限度額※3
限度額(A)
市民税課税世帯※2
基礎控除後所得の合計額※1
901万円超
ア
252,600円+(総医療費(※4)-842,000円)×1%(※5)
(140,100円)
市民税課税世帯※2
基礎控除後所得の合計額
600万円~901万円以下
イ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(93,000円)
市民税課税世帯※2
基礎控除後所得の合計額
210万円~600万円以下
ウ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(44,400円)
基礎控除後所得の合計額
210万円以下
エ
57,600円
(44,400円)
市民税非課税世帯等※2
オ
35,400円
(24,600円)
( )内の数字は、多数該当の場合の限度額です。
世帯区分の判定は前年(診療月が1~7月の場合は前々年)の所得及びその所得に係る課税状況により行います。
※1 基礎控除後所得とは、前年(診療月が1~7月の場合は前々年)の総所得金額等から基礎控除額を控除した後の所得金額のことで、世帯合計額(国保加入者に限る。)で判定します。総所得金額等とは、給与所得、公的年金所得、土地・建物等の譲渡所得などを合計したものですが、退職所得や非課税である遺族年金、障害年金を含まず、また、雑損失の繰越控除は適用されません。
※2 世帯主及び国保加入者全員のうち市民税が課されている人が1人でもいる世帯は市民税課税世帯、1人もいない世帯は市民税非課税世帯となります。
※3 県内市町間の転居(1日付を除く)で転居前後の世帯の継続性があると認められる場合は、転居前後の市町でその転居月は、それぞれ自己負担限度額が2分の1となります。
※4 病院等の窓口で負担した金額ではなく、その基となる保険診療分の医療費の総額のことです。
※5 1%加算での円未満の端数については、四捨五入で計算します。
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療費の領収書
- 保険証
- 印鑑
- 本人確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1022680.html最終確認日: 2026/4/6