その他の給付内容(後期高齢者医療制度)
市区町村東京都ふつう高額介護合算療養費は限度額を超えた金額。限度額は所得区分により19万円~212万円/年
後期高齢者医療制度の給付内容を説明しています。療養費、移送費、高額介護合算療養費の3種類の給付があります。医療費を一度全額支払った後に申請すると、一部が払い戻されます。
制度の詳細
ここから本文です。
その他の給付内容(後期高齢者医療制度)
目次
療養費の支給
次のようなときは、いったん医療費の全額を支払いますが、申請し認められると、一部負担金相当額を差し引いた金額が払い戻されます。
やむを得ず、マイナ保険証または資格確認書を提示せずに受診したとき
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき(
申請書ダウンロード
)
医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
骨折、脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、療養費の受領委任の取り扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)
海外旅行中などに診療を受けたとき
移送費の支給
移動が困難な患者が、医師の指示により緊急的にやむを得ず移送された場合で、申請し必要と認められたときは、移送費が支給されます。
高額介護合算療養費の支給
1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が下記の限度額を超えたときは、その超えた金額が支給されます。
高額介護合算療養費の限度額(年額)
負担割合
所得区分
世帯単位の限度額
3割
現役並み所得3
212万円
3割
現役並み所得2
141万円
3割
現役並み所得1
67万円
1割
一般
56万円
1割
区分2
31万円
1割
区分1
19万円
注記:「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。
関連するページ
自己負担割合と所得区分(後期高齢者医療制度)
区分2・1については、こちらをご覧ください。
ツイート
お問い合わせ
国保年金課
後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838
同じ分類から探す
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療資格確認書(表面)の印字誤りについて
医療費等通知書(後期高齢者医療制度)
資格確認書(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療葬祭費及び葬祭給付金の支給
後期高齢者医療制度における転出・転入のご案内
不審な電話や訪問にご注意ください!(後期高齢者医療制度)
保険料(後期高齢者医療制度)
高齢者の医療事業概要
医療費の自己負担(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
制度の運営(後期高齢者医療制
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医師の診断書または指示書(療養費・移送費の場合)
- 領収書
出典・公式ページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/koureisha/sonotakkyuufu.html最終確認日: 2026/4/6