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いったん医療費を全額自己負担した場合

市区町村かんたん

保険証を見せずに医療機関にかかったり、海外で治療を受けたり、治療用装具を購入した場合、申請すると後から医療保険から給付金が支払われます。

制度の詳細

いったん医療費を全額自己負担した場合 ページ番号1005270 更新日 令和8年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 医師が必要と認めた、治療用装具(コルセット等)を購入したとき(治療を行ううえで必要なものに限られ、日常生活的なものや美容目的のものなどは含まれません) 保険証を見せずに受診し、10割を支払ったとき 海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けたとき ※治療を目的として海外に渡航した場合は、その診療は対象となりません 申請に必要なもの 1の場合…医師の意見書の原本と補装具の領収書、内訳書の原本 2の場合…診療報酬明細書(写)と領収明細書の原本 3の場合…診療報酬明細書の原本と和訳、領収明細書の原本と和訳 ※上記に加え、被保険者本人の保険証、振込先口座が分かるものが必要です。 このページに関する お問い合わせ 市民福祉部 保険年金課 給付グループ 〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5762 内線:2171、2172、2173、2170 ファクス:0572-25-7286 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/hoken_nenkin/1005263/1005266/1005270.html

最終確認日: 2026/4/12

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