いったん医療費を全額自己負担した場合
市区町村かんたん
保険証を見せずに医療機関にかかったり、海外で治療を受けたり、治療用装具を購入した場合、申請すると後から医療保険から給付金が支払われます。
制度の詳細
いったん医療費を全額自己負担した場合
ページ番号1005270
更新日
令和8年2月10日
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医師が必要と認めた、治療用装具(コルセット等)を購入したとき(治療を行ううえで必要なものに限られ、日常生活的なものや美容目的のものなどは含まれません)
保険証を見せずに受診し、10割を支払ったとき
海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けたとき
※治療を目的として海外に渡航した場合は、その診療は対象となりません
申請に必要なもの
1の場合…医師の意見書の原本と補装具の領収書、内訳書の原本
2の場合…診療報酬明細書(写)と領収明細書の原本
3の場合…診療報酬明細書の原本と和訳、領収明細書の原本と和訳
※上記に加え、被保険者本人の保険証、振込先口座が分かるものが必要です。
このページに関する
お問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762
内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/hoken_nenkin/1005263/1005266/1005270.html最終確認日: 2026/4/12