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東京圏からの移住・就職を応援します!【東京圏型】移住支援金のお知らせ!

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東京圏から福井市に移住して就職した方に移住支援金を支給します。福井県の中小企業への就職が対象です。福井市への転入から1年以内に申請が必要です。

制度の詳細

ホーム > 市政情報 > 計画・取り組み・行政運営 > つながる > 東京圏からの移住・就職を応援します!【東京圏型】移住支援金のお知らせ! 最終更新日:2026年4月1日 東京圏からの移住・就職を応援します!【東京圏型】移住支援金のお知らせ! 令和8年度の移住支援金(東京圏型)の申請受付を4月1日から開始します。 概要 人口の過度な東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業を中心とした担い手不足対策を目的として、東京圏から移住し、福井県内の中小企業等を対象とした就職マッチングサイト「291JOBS」を活用して就職等をした方を対象に、移住支援金の支給を行います。 ≪ご注意ください≫ 住民票を福井市に移す前まで に、福井市または福井県の移住に関する相談窓口において、氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をしている必要があります。 移住について問い合せをする (新しいウインドウが開きます) ※入力いただいた内容をもとに後日、詳しくお話しさせていただきます。 支給要件等 対象者 住民票を福井市に移す前までに、福井市または福井県の移住に関する相談窓口において、氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をし、 以下の(1)移住元の要件、(2)就業の要件または(3)起業の要件、(4)その他の要件のすべてに該当する方が交付対象となります。 申請期間は、福井市に住民票を移してから1年以内です。 二人以上の世帯向けの交付金を申請する場合は、(5)世帯に関する要件も満たす必要があります。 (1)移住元の条件 (ア)(イ)の全てを満たすこと (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。 (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。 ※1 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ※2 条件不利地域の市町村 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横柴山町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 (2)-1 一般就業 福井暮らすはたらくサポートセンターのホームページ「291JOBS」( https://291jobs.pref.fukui.lg.jp )にて、【移住支援金対象】と掲載されている求人に新規就業された方で、以下の就業要件に該当する方 ●要件:次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。 (イ)就業先が、「291JOBS」の【移住支援金対象】と掲載されている企業であること。 (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。 (農林水産業への就業または起業、もしくは市が定める担い手確保が困難かつ必要性・緊急性の高い業種等に該当する場合を除く) (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (オ)上記求人への応募日が、「291JOBS」に、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。 (カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福井市または福井県の移住に関する相談窓口

出典・公式ページ

https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/connect/ijyusienkin.html

最終確認日: 2026/4/20

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