固定資産税の減免制度のお知らせ
市区町村かんたん
生活保護受給者が所有する固定資産や、火災などの災害により著しく価値が減じた固定資産など、一定の要件に該当する場合、固定資産税が全額または一部減免されます。
制度の詳細
固定資産税の減免制度のお知らせ
次のいずれかに該当する固定資産のうち、市長が認めたものについて、納期の到来していない固定資産税を全額または一部減免する制度があります。なお、減免を適用するにあたって、現地調査を行う場合がありますので、資産税課までご相談ください。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける方が所有する固定資産
生活保護法の規定により生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助を受けている人が所有する固定資産
公の扶助は受けていないが、公の扶助を受けている人と同等と認められる方が所有する固定資産
(2)災害等により著しく価値を減じた固定資産(災害減免)
火災、風水害、震災等により損害を受けた固定資産
(3)専ら公益のために直接専用する固定資産
(公益減免)
(有料で利用しているものを除く)
公民館、集会施設等及びその敷地
ゲートボール場、児童公園等の地域の方々が利用する土地
(4)その他市税条例に規定するもの
減免を受けようとする方は、減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、 納期限の
7日前まで
に提出していただく必要があります。
ただし、
上記(1)及び(2)に該当する場合は納期限の前日までに提出が必要
です。
必要書類
(1)減免申請書
(2)減免を受けようとする事由を証明する書類
<貧困による減免>
生活保護受給者証明書またはそれにかわるもの
<災害減免>
り災証明書(詳細は下記関連ページをご覧ください)
<公益減免>
公民館、集会施設、ゲートボール場等として敷地・建物を貸与している場合
土地・建物使用貸借契約書(写)、土地借用書など、
土地・建物を無償で貸与していることがわかるもの
(注意)土地借用書には、借りている地区の代表の方(公民館長や自治会長など)からの署名が必要です
公民館や自治会等が所有している敷地・建物の場合
公民館総会資料(写)、施設利用規約書(写)、決算書(写)など、
土地・建物が無償で利用されていることがわかるもの
ご不明な点等がございましたら、資産税課までお問い合わせください。
提出先
〒024-8501
岩手県北上市芳町1番1号 北上市役所財務部資産税課
電話番号(直通)0197-72-8211、0197-72-8212
郵送での申請も受け付けております。
関連書類のダウンロード
固定資産税減免申請書 (Wordファイル: 15.5KB)
土地借用書(雛形) (Wordファイル: 15.6KB)
固定資産税減免申請書記載例 (Wordファイル: 49.0KB)
固定資産税減免申請書記載例(公益) (Wordファイル: 32.2KB)
土地借用書(記載例) (Wordファイル: 21.5KB)
関連記事
り災証明書の発行について
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課 家屋評価係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
このページは探しやすかったですか
探しやすかった
どちらともいえない
探しにくかった
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)
タイトルと内容が合っていない
タイトルが難しい
ページのある場所が適当ではない
このページの内容は分かりやすかったですか
分かりやすかった
どちらともいえない
分かりにくかった
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
難しい文章が多い
文章が長い
情報が足りていない
Tweet
更新日:2025年12月15日
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/zeikin/todokede_shomeisho/10646.html最終確認日: 2026/4/12