妊産婦医療費助成
市区町村新発田市かんたん通院1回530円(月4回まで)、入院1日1,200円
妊産婦の健康保険診療にかかる医療費を助成します。通院は1回530円の負担で月5回目以降は無料です。
制度の詳細
妊産婦医療費助成
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ページ番号1000860
更新日
令和7年2月27日
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新発田市に住民票のある妊産婦の方を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。
受給者証の交付を受けるには(申請)
母子健康手帳の交付時に受給者証の交付申請をしてください。
申請に必要なもの
母子健康手帳、医療保険の資格情報が確認できるもの※、本人確認書類(運転免許証など) ◯代理の方が申請される場合:同世帯であれば、申請は可能です。
それ以外の方は委任状が必要です。
任意またはリンク先の委任状をご利用ください。
制度内容
助成対象者
新発田市に住民登録があり、健康保険に加入している妊産婦の方
助成期間
妊娠届出日 (母子健康手帳の交付を受けた日)の翌月1日から出産日の翌月末日まで
(注1)他市区町村から転入してきた方は転入した日から、転出される方は転出日の前日までとなります。 (注2)出産が予定日より月をまたいで早まった場合(流産・死産を含む)、助成期間が短くなります。
(注3)資格喪失日以降に受給者証を使用すると、助成額の返納が生じますのでご注意ください。
助成の受け方
県内医療機関の窓口で医療保険の資格情報が確認できるもの※とともに受給者証を提示すると、一部負担金のみの支払いで受診できます。
一部負担金
通院
1回 530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料)
薬局
無料
入院
1日 1,200円(食事代は対象外)
訪問看護
1日 250円
市の窓口で還付申請が必要な場合
申請期間(期限):受診日の翌月から6か月以内
以下の該当する場合は、自己負担額(医療費の3割)を支払った後、期限内の申請が必要です。
県外の医療機関を受診した場合
受給者証を忘れた場合
健康保険が適用される「治療用装具」を作成した場合
申請に必要なもの
領収書(保険点数、受診者名が明記されているもの)
受給者名義
の振込先口座がわかるもの
医療保険の資格が確認できるもの※
受給者証
(高額療養費や付加給付金がある場合)加入保険者が発行した支給決定通知書
(治療用装具の場合)加入保険者が発行した支給決定通知書、医師の証明書
届け出が必要な場合
必要なものをお持ちになって窓口での手続きをお願いします。
こんなとき
必要なもの
住所・氏名が変わったとき
受給者証
受給者証をなくしたとき(再発行)
妊産婦本人の医療保険の資格情報が確認できるもの※
妊産婦の加入している保険証が変更になったとき
受給者証、
新しい医療保険の資格情報が確認できるもの※
出産予定月よりも出産が早まったとき(流産・死産含む)
受給者証
※「医療保険の資格情報が確認できるもの」の例:健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、資格確認書等
妊産婦医療費助成制度のご案内 (PDF 840.5 KB)
委任状 (PDF 45.8 KB)
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こども課こども家庭センター健やか育児支援係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2
電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 母子健康手帳
- 医療保険の資格情報が確認できるもの
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども課
出典・公式ページ
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000860.html最終確認日: 2026/4/10