諏訪市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金について
市区町村諏訪市ふつう仲介手数料の2分の1以内(上限5万円)
空き家バンク登録物件の購入または賃借に際する不動産仲介手数料の一部を補助します。移住者と所有者の両方が対象。
制度の詳細
本文
諏訪市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金について
0001821
記事ID:0001821
更新日:2025年12月5日更新
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諏訪市では、諏訪市空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃借して諏訪市に移住した方とその空き家の所有者に、不動産業者に支払った仲介手数料の一部を補助することで、空き家の利活用と移住促進を支援します。
1.補助対象者
諏訪市空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃借した
(1)移住した方(移住者)
とその
(2)空き家の所有者
※申請は上記の(1)移住した方(移住者)、(2)空き家の所有者からの申請となります。
※「移住者」の要件とは?
空き家を購入した方
諏訪市空き家バンクに登録されている空き家を購入した方のうち、売買契約日の1年前の日までの期間は諏訪市に居住しておらず、売買契約日から3ヵ月以内に諏訪市に転入の手続きをされた移住者の方。
空き家を賃借した方
諏訪市空き家バンクに登録されている空き家を賃借した方のうち、賃貸借契約日の1年前の日までの期間は諏訪市に居住しておらず、賃貸借契約日から1ヶ月以内に諏訪市に転入の手続きをされた移住者の方。
2.補助対象内容・補助率・補助金額
対象者
補助率、補助金額
(1)移住した方(移住者)
不動産業者に支払った仲介手数料の2分の1以内の額(上限5万円)
(2)空き家の所有者
不動産業者に支払った仲介手数料の2分の1以内の額(上限5万円)
詳細につきましては、諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金取扱基準等をご覧ください。
3.申請期限
諏訪市に住所を有することになった日から起算して1年を経過する日まで。
4.申請手続き・提出書類
補助金の交付には要件があります。空き家を購入または賃借する前に必ずご相談ください。
提出書類
諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金(仲介手数料事業)交付申請書
売買または賃貸借に係る契約書の写し
仲介手数料の金額の分かる領収書等の写し
売買または賃貸借した空き家が諏訪市空き家バンクに登録されていたことのわかる書類
移住者に係る世帯全員の住民票の写し
5.問い合わせ先
企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係(内線283、285、289)
関連リンク
諏訪市空き家バンクサイト(諏訪市公式HP)
諏訪市への移住定住サポートサイト(諏訪市公式HP)
関連ファイル
諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金取扱基準 [PDFファイル/163KB]
仲介手数料補助金案内チラシ [PDFファイル/235KB]
諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金(仲介手数料事業)交付申請書 [Wordファイル/16KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
地域戦略・男女共同参画課
地域戦略係
〒392-8511
諏訪市高島1-22-30
本庁3階
Tel:0266-52-4141(内線:283,285,289)
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金交付申請書
- 売買または賃貸借契約書の写し
- 仲介手数料の領収書等の写し
- 空き家がバンク登録されていたことのわかる書類
- 移住者の世帯全員の住民票
問い合わせ先
- 担当窓口
- 諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課
- 電話番号
- 0266-52-4141
出典・公式ページ
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/7/1821.html最終確認日: 2026/4/12