学校病医療券の発行
市区町村兵庫県かんたん学校病の治療にかかる費用のうち、患者自己負担額を援助
就学援助を受けている児童生徒が学校病の治療を受けるとき、医療費を援助します。学校から医療券を受け取り、医療機関に提示して治療を受けます。患者自己負担額が対象です。
制度の詳細
就学援助を受けているご家庭のお子様が、医療機関等で学校病の治療を受けるとき、医療費を援助します。
援助を希望される方は、お子様が通われている学校から「学校病医療券」を受け取り、医療機関等を受診してください。
対象となる方
対象の学校病
援助の内容
援助を受ける流れ
前年度に就学援助の認定を受けていた方へ
今年度初めて就学援助を申請された方へ
問い合わせ先
対象となる方
下記1・2のいずれにも該当する方が対象です。
小学校・中学校・義務教育学校または、特別支援学校の小学部・中学部の児童生徒
要保護(生活保護)または準要保護として就学援助の認定を受けている方(※)
(※)
特別支援学校(高等部を除く)に在籍する児童生徒のうち、兵庫県の特別支援教育就学奨励費の支給を受けている児童生徒も対象です。
小学校・中学校・義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒のうち、特別支援教育就学援助のみ認定されている児童生徒は対象外です。
対象の学校病
むし歯(う歯)
慢性副鼻腔炎及びアデノイド
中耳炎(滲出性中耳炎は対象外)
トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)
白癬、疥癬及び膿痂疹(とびひ)
寄生虫病(虫卵保有を含む)
援助の内容
学校病の治療にかかる費用(診察、薬剤、治療材料、その他治療のために必要な医療費)のうち、患者自己負担額を援助します。
※保険診療分の費用のみが対象です。
※生活保護受給世帯で、医療保険に加入されていない世帯は、学校病の治療にかかる費用の全額を援助します。
援助を受ける流れ
学校病の治療を受ける前に、お子様が通われている学校へ「学校病医療券」の発行を申し出てください。(医療券は、診療月1ヶ月につき1枚必要です)
学校から「学校病医療券」「医師への依頼文」「返信用封筒」の3点を受け取ってください。
お子様の健康保険証と、学校から受け取ったすべての書類・封筒を医療機関等に持参し、治療を受けてください。(窓口でのお支払いは必要ありません)
後日、医療機関等から治療内容が記入された「学校病医療券」を受け取り、お子様が通われている学校へ渡してください。(医療機関等から直接学校に送付することもありますので、医療機関等の指示に従ってください)
「学校病医療券」を持参せずに受診した場合は、援助が受けられないことがあります。
必ず受診前に、学校へ「学校病医療券」
申請・手続き
- 必要書類
- 学校病医療券
- 健康保険証
- 医師への依頼文
- 返信用封筒
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a54017/kosodate/education/program/iryoken.html最終確認日: 2026/4/6