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北方町定額減税補足給付金(調整給付金)について(終了しました)

市区町村北方町ふつう所得税分定額減税額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)と個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額の合計額(合計額を万円未満切り上げ)

北方町では、国が行う定額減税で減税しきれないと見込まれる方へ、その差額を埋める「調整給付金」を支給します。令和6年6月3日時点で、所得税や個人住民税の定額減税額が、実際に引かれる税額よりも多い方が対象です。ただし、所得の高い方などは対象外となります。

制度の詳細

北方町定額減税補足給付金(調整給付金)について(終了しました) 更新日:2025年03月25日 ページID : 2628 概要 令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得税から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付金)として給付します。 定額減税について 給付対象者 基準日(令和6年6月3日)において、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方 (注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、支給対象外となります。また、所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方も、対象外となります。 定額減税可能額 所得税分=3万円×減税対象人数 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数 (補足)減税対象人数とは、納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の數。 (注意)国外に居住している配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含みません。 支給額 1と2の合計額(合計額を万円未満切り上げ) 所得税分定額減税額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額 手続きについて 給付金の対象と思われる世帯へ7月26日(予定)に書類を発送する予定です。書類が届きましたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し添付書類を添えて返信用封筒により返信してください。 申請先 受付場所:北方町役場2階 総務危機管理課横 特設ブース 受付時間:午前9時から午後4時まで 受付期限 令和6年10月31日(木曜日)【必着】 (注意)ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。 (注意)受付期間終了後は、申請を受付できませんのでご注意ください。 その他 定額減税補足給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。 国税庁や市町村がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 国税庁や市町村から、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 お問い合わせ 給付金について 北方町役場総務危機管理課 電話:058-323-1111 対応時間:午前9時から午後4時まで(平日のみ) 住民税の定額減税および税額について 北方町役場税務課 電話:058-323-1116 給付金に関する被害の相談 警察相談専用電話 電話:#9110 この記事に関するお問い合わせ先 総務危機管理課 〒501‐0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 電話番号:058-323-1111 メールでのお問い合わせ

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
総務危機管理課
電話番号
058-323-1111

出典・公式ページ

https://www.town.kitagata.gifu.jp/kurashi-tetsuzuki/zeikin/3/5/2628.html

最終確認日: 2026/4/12

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