産業担い手サポート事業補助金について
市区町村中富良野町専門家推奨月額5~10万円(研修支援)、その他補助あり
農業・商工観光業の後継者や新規参入者の育成を目的に、研修支援、学費補助、家賃支援、住宅改修、新規就業支援などを行う補助金制度です。
制度の詳細
産業担い手サポート事業補助金について
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産業担い手サポート事業補助金について
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このページでは次の情報をご案内しています。
1 趣旨
2 事業内容
3 補助金額
4 事業期間
5 備考
6 補助金交付までの流れ
7 お問い合わせ
1 趣旨
農業・商工観光業の後継者、意欲を持った新規参入者や農業生産法人など、多様な担い手の育成・確保、雇用の場の確保を推進するため、産業担い手サポート事業補助金を交付する
2 事業内容
1.研修支援助成事業
(1)新卒等就業者
(2)新規参入者
2.研修学費支援事業
(1)新卒等就業者
(2)新規参入者
(3)本事業等の認定を受けた者の配偶者(概ね45歳未満の者)
3.家賃支援事業
町内の賃貸住宅に入居し、研修支援助成事業により研修するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの
(1)既婚者
(2)賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
(3)当該賃貸住宅の家賃の滞納がないこと
(4)以前に当該補助事業による補助を受けていないこと
4.住宅整備支援事業
住宅の増改築をするもので、次に掲げる要件を全てみたすもの
(1)産業担い手
(2)建物の所有者等が自己又は2親等以内の親族で、自己の居住の用に供する部屋部分をリフォームしたもの
(3)以前に当該補助事業及び新住宅応援促進事業補助金等による補助を受けていないこと
5.新規就業支援事業
研修支援助成事業による研修が終了後、新規就業に必要な経費に補助するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの
(1)研修支援助成事業の新規参入者に該当する者で、2年以上の研修が終了した者
(2)以前に当該補助事業による補助を受けていないこと
6.研修受入支援事業
研修支援助成事業による研修者を受入する者の、研修指導にかかる経費に補助するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの
(1)研修支援助成事業の新規参入者を受入し、研修指導するもの
(2)本事業と重複する他の補助を同時に受けないこと
(3)研修者は、3親等以内の親族は除く
7.受入企業等支援事業
中富良野町に主たる事業所を有する事業者で、町内に住所を有する者の円滑な就業を促進するため、正規雇用者を受入した事業主に補助するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの
(1)ハローワークに対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、就職活動中(概ね45歳未満)の者を正規雇用者として受入し、認定日から5年間正規雇用を継続するもの
(2)町内に住民登録している正規雇用者であること
(3)申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税及び労働保険料の未納がないこと
(4)雇用保険の適用事業主であること
(5)雇用を開始する日の前日から起算して1年までの間に、事業所において雇用する者を事業主の都合により解雇等したことがないこと
(6)対象者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払いをしていること
(7)市町村民税の特別徴収義務者の指定を受けている事業者であること
(8)補助金の支給決定に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)を整備・保管していること
(9)本事業と重複する他の補助を同時に受けないこと
(10)対象となる正規雇用者は、3親等以内の親族は除く
3 補助金額
1.研修支援助成事業
(1)単身者 月額5万円(就農(事業)計画に基づく研修期間内で24か月を限度とする)
(2)既婚者 月額10万円(就農(事業)計画に基づく研修期間内で24か月を限度とする)
2.研修学費支援事業
研修等の学費実費とし年額12万円を限度とする(研修支援事業の期間内で2年間以内とする。但し、本事業等の認定を受けた者の配偶者は交付決定日から2年間以内とする)
3.家賃支援事業
金額~対象経費の50%の額又は2万円のいずれか低い額に賃貸月数を乗じた額(研修支援助成事業に基づく研修期間内で24か月を限度とする)
4.住宅整備支援事業
増改築にかかる経費
(1)金額 対象経費の50%の額又は50万円のいずれか低い額
(2)補助金交付は、期間内であれば同一工事でなければ限度額(50万円)まで補助を受けることができる
(3)認定日から起算して3年までの申請とする
5.新規就業支援事業
就業にかかる経費(機械・設備・施設等)
(1)金額 対象経費の50%の額又は200万円のいずれか低い額
(2)補助金交付は、期間内であれば限度額(200万円)まで補助を受けることができる
(3)認定日から起算して5年までの申請とする
6.研修受入支援事業
研修指導・営農指導にかかる実費経費
金額~月額10万円を限度(就農(事業)計画に基づく研修支援助成事業期間内で24か月を限度とする)
7.受入企業等支
申請・手続き
- 必要書類
- 就農計画書
- 研修計画書
- 農業委員会の認定書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中富良野町役場
- 電話番号
- 0167-44-2125
出典・公式ページ
https://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00000504.html最終確認日: 2026/4/10