みどり子育て移住支援金(市独自制度)
市区町村ふつう
制度の詳細
みどり子育て移住支援金(市独自制度)
ページ番号1006665
更新日
2026年3月31日
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18歳未満の子どもがいる世帯で県外からみどり市への移住の促進を図るために、移住者に一時的な経済負担を軽減するための「移住支援金」を支給します。
※栃木県足利市、佐野市、日光市を除く。
支給金額
100万円
18歳未満の子1人につき
100万円
加算(上限3人)
加算金額
上記の金額に加え、加算措置が適用されます。
加算一覧
支給対象
支給金額
大間々町北部(上神梅・下神梅・塩原・塩沢・浅原・小平・長尾根)への移住
50万円
東町への移住
100万円
ちえのみ保育園に通園、あずま小中学校に通学
子ども1人につき10万円(上限3人)
支援金は予算の範囲内で支給いたします。
予算終了次第受付を終了いたしますので、予めご了承ください。
申請期間
令和8年4月1日(水曜)から令和8年3月31日(水曜)
支給対象要件
対象となる方
次のすべてに該当する方
18歳未満の子が1人以上いる子育て世帯
みどり市への転入日が令和7年7月1日以降である
新卒採用者または転勤による転入ではない
本制度の申請要件を満たし、令和8年3月31日までに申請を行った方
移住前に関する要件
次のすべてに該当する方
転入前10年間のうち通算5年以上群馬県外(栃木県足利市・佐野市・日光市を除く)に居住していた
転入直前の1年間連続して群馬県外(栃木県足利市・佐野市・日光市を除く)以外に居住していた
移住後に関する要件
次のいずれかに令和7年7月1日以降から該当する方
就職:群馬県内および特例地域(栃木県足利市・佐野市・日光市)に事務所を有する事業所に就職した
※正社員に限る
起業:みどり市内で起業した
その他の要件
みどり市暴力団排除条例(平成24年みどり市条例条例第12号)第2条に規定する者でない
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している
他の補助金の支給を受けていない ※一部対象外あり
申請方法(支給までの流れ)
1.地域創生課へ事前相談を行う(必須)
申請前に必ず相談を行ってください。
事前相談は地域創生課窓口または電話で受付いたします。
事前相談の際に、要件を満たしているかを確認し、申請書類などについてご案内いたします。
2.申請書類を提出する
申請期間は令和7年7月1日から令和8年3月31日になります。
申請期間を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。
3.交付決定通知を受け取る
申請後、地域創生課に申請内容の審査を行います。
審査には最大で3ヶ月程度、時間がかかります。
審査終了後、支給が決定した場合は「支給決定通知書」を送付します。支援金の振込日は通知にてご連絡いたします。
申請書類
共通して必要な書類
みどり子育て移住支援金交付申請書(様式第1号)
写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
本市に転入する前の住所地の住民票除票の写し(申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地を確認できる書類)
みどり子育て移住支援金の支給申請に関する誓約事項(様式第4号)
就職の場合に必要になる書類
就業証明書(様式第3号)
起業の場合に必要になる書類
開業届出済証明書
登記事項証明書 など
加算金を申請する場合に必要になる書類
加算金支給申請書(様式第2号)
みどり子育て移住支援金支給要綱第4条に係る加算金の支給申請に関する誓約事項(様式第5号)
その他の場合に必要になる書類
日本国籍以外の国籍がある方
在留資格が確認できる書類(在留カード、特別永住者証明書 等)
注意事項
移住支援金の支給後において、下記の要件に該当する場合は、支援金および加算金の全部又は一部を返還していただきます。
全額を返還する場合
虚偽の申請等をした
申請日から3年未満にみどり市から転出した
半額を返還する場合
申請日から3年以上5年以内に本市から転出した
参考:周知用チラシ
みどり子育て移住支援金チラシ (PDF 1.6MB)
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政策企画部 地域創生課
〒379-2395 群馬
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001623/1001723/1006665.html最終確認日: 2026/4/12