第三子以降出産祝金
市区町村本巣市ふつう第3子10万円、第4子以降20万円
第3子出産時に10万円、第4子以降に20万円の祝金を支給します。市内に連続1年以上住所を有する保護者が対象です。
制度の詳細
第三子以降出産祝金 | 本巣市
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第三子以降出産祝金
[更新日:
2024年7月24日
]
ID:351
第三子以降出産祝金とは
次代の社会を担うお子さんの誕生を祝福し、健やかな成長を支援するため、第3子以降のお子さんを出産された場合、保護者に支給します。
支給対象者・受給資格
以下の要件を満たす保護者
本市の住民基本台帳に記録され、引き続き生活の本拠を本市に置いていること。
対象児童の出生日において、現に監護している児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者をいう。)から数えて第3子以降の出生子の保護者であり、申請時において引き続きそれらの児童を監護していること。
保護者が、対象児童の出産日において、市内に住所を連続して1年以上有していること。また、保護者が転入後1年以内に対象児童を出産された場合は、転入日から1年経過していること。
保護者と対象児童の世帯において、公租公課を滞納していないこと。
出産祝金の額
第3子 10万円
第4子以降 20万円
申請方法
第3子以降のお子さんを出産した日、または転入後に出産された場合は、転入日から1年を経過した日から3ヶ月以内に、申請書および添付資料を下記窓口に提出してください。
提出書類等
出産祝金支給申請書
戸籍謄本
※対象児童が第3子以降であることが確認できるもの
※保護者または対象児童が外国籍の場合は、本国の出生証明書(日本語訳添付)など
申請者名義の預貯金通帳の写し
窓口
本庁舎 福祉支援課 子育て支援係
根尾分庁舎 地域調整課
本庁舎 健康福祉部 福祉支援課 子育て支援係
非課税世帯等への臨時特別給付金
生活保護
交通遺児
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〒501-1592 岐阜県本巣市根尾板所625番地1
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申請・手続き
- 必要書類
- 出産祝金支給申請書
- 戸籍謄本
- 預貯金通帳の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本巣市福祉支援課子育て支援係
- 電話番号
- 058-323-7752
出典・公式ページ
https://www.city.motosu.lg.jp/0000000351.html最終確認日: 2026/4/10