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小谷村不妊等治療費補助金

市区町村小谷村ふつう自己負担額から控除額を差引いた額の3分の2、年30万円限度

不妊症・不育症の治療を受けている法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦が対象。自己負担額から国・県の助成を控除した額の3分の2を補助。年間30万円を限度に通算36ヶ月まで。

制度の詳細

少子化対策の充実を図り、不妊症及び不育症に関する治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するために、不妊等治療に要した経費の一部を補助します。 補助対象者 不妊等治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦、又は当事者が婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある夫婦であること。 夫婦の双方又は一方が申請を行う日の1年以上前から本村に住所を有し、かつ居住していること。 申請を行う日において、村税の滞納がないこと。 夫婦ともに公的な医療保険に加入していること。 助成対象 医師に診断を受けた不妊等治療に支払った自己負担分及び保険薬局で出された医師の処方と、薬剤師が内容を証明した薬剤(漢方薬に限る)に支払った自己負担分とする。 補助金額 不妊等治療費の自己負担額から次に掲げる額を控除した額に3分の2を乗じた額とし、1年間当たり30万円を限度とする。 国及び県の負担において不妊等治療に関する助成を受けることができる場合は、その助成を受けることができる額 社会保険又は共済に関する法律、その他の法令等の規定に基づき支給を受けることができる給付金の額 (補足)補助金の交付は通算して36ヶ月を限度とする 詳しい要綱・申請書等は以下のリンクをご覧ください。 小谷村不妊等治療費補助金交付要綱 この記事に関するお問い合わせ先 教育委員会 小谷村こども家庭センター 電話番号:0261-82-2400 小谷村こども家庭センターへのお問い合わせ このページに関するアンケート みなさまのご意見をお聞かせください このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらとも言えない わかりにくかった このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらとも言えない 参考にならなかった

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 保険加入証明書

問い合わせ先

担当窓口
教育委員会 小谷村こども家庭センター
電話番号
0261-82-2400

出典・公式ページ

https://www.vill.otari.nagano.jp/kosodate-kyoiku/ninshin-shussan/1/1235.html

最終確認日: 2026/4/9

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