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固定資産税の減免制度について

市区町村ふつう

制度の詳細

固定資産税の減免制度について 減免制度について 減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要書類を添付して税務課に提出してください。 生活保護法の規定による生活扶助等を受ける者の所有する固定資産 生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) 地縁による団体、若しくはこれに準ずる団体の所有するもので、専ら当該地域の住民行事、集会などの公共の用に供する公民館、集会所その他これに準ずる固定資産 市の全部又は一部にわたる災害等により、著しく価値を減じた固定資産 火災、震災、風水害等により損害を受けた固定資産 その他特別の理由のある者が所有する固定資産 納税者や課税対象に特別の事情があるときは、固定資産税の減免が認められる制度があります。詳しくは税務課までお問合せください。 手続き・申請等 下記のお問い合わせ先窓口に備え付けの申請書又は、下記の関連ファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。 減免申請書(PDFファイル:38.5KB) <お問い合わせ先> •税務課固定資産税係(電話番号 0943-23-1112)(ファックス:0943-24-3704) •黒木支所市民生活福祉係(電話番号 0943-42-1113) •立花支所市民生活福祉係(電話番号 0943-23-4932) •上陽支所市民生活福祉係(電話番号 0943-54-2218) •矢部支所市民生活福祉係(電話番号 0943-24-9142) •星野支所市民生活福祉係(電話番号 0943-52-3113) この記事に関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 〒834-8585 福岡県八女市本町647番地 電話番号:0943-23-1112 ファックス:0943-24-3704 お問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yame.fukuoka.jp/kurashi/13/tx10/4/1490775599196.html

最終確認日: 2026/4/12

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