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国民健康保険 徴収猶予と減免制度

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制度の詳細

本文 国民健康保険 徴収猶予と減免制度 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月29日更新 災害や失業などの理由により、保険料や医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合、減免や徴収猶予が認められる場合があります。 まずは市民保険課もしくは各振興事務所の窓口へご相談ください。 保険料の減免 保険料の納付義務のある世帯主またはその世帯内の国民健康保険加入者が、表のいずれかに該当したことにより、保険料を納付できないと認められた場合は、保険料が減免される場合があります。 1 住宅が震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けたとき 2 事業失敗等により財産売却をもって負債返済にあてたとき 3 生活保護世帯に類似しているとき 4 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたとき、または刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき 5 飛騨市国民健康保険資格を取得した日において65歳以上であり、資格取得した日の前日において、社会保険等の扶養に入っていたもの ※社会保険等に含まれない、例外となる保険があります 6 その他市長が特別の事由があると認めたもの 一部負担金の徴収猶予と減免 徴収猶予(支払い期限の延長) 一部負担金の支払いまたは納付義務のある世帯主が表のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合に必要と認めるときは、6ヵ月以内の期間に限って、一部負担金(医療機関等の窓口で支払う自己負担分)の徴収猶予を受けられる場合があります。 減免(支払い金額の減額または支払免除) 一部負担金の支払いまたは納付義務のある世帯主が表のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合に必要と認めるときは、一部負担金(医療機関等の窓口で支払う自己負担分)の減額または支払免除を受けられる場合があります。 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、障がい者となったとき、また資産に重大な損害を受けたとき 2 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により世帯主の収入が減少したとき 3 事業または業務の休廃止、失業等により世帯主の収入が大幅に減少したとき 4 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき このページに関するお問い合わせ先 市民保険課(戸籍・住民票・保険年金) 〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号 保険年金係 電話番号:0577-73-7464 ファクス番号:0577-73-6866 Post <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています

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出典・公式ページ

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/13/38290.html

最終確認日: 2026/4/10

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