住宅設備改善費の給付制度
市区町村市区町村ふつう改修種目により異なる(小規模改修、中規模改修、屋内移動設備)
在宅の身体障がい者(児)が住宅設備を改善する際の費用を給付します。小規模改修、中規模改修、屋内移動設備の3種類があります。18歳以上は所得制限があります。
制度の詳細
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住宅設備改善費の給付制度
更新日:2024年4月9日
概要
在宅の身体障がい者(児)の方が住宅設備の改善を必要とする際、その費用を給付します。
ただし、18歳以上の方の場合、本人又は配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。
2024年4月1日以降、障がい児(18歳未満)については、世帯員の中に市民税所得割額が46万円を超える者がいる場合でも本制度の利用が可能となりました。
注記:市民税額は、申請する月が7月から翌3月の場合は当該年度、4月から6月の場合は前年度のものを確認します。
注記:指定都市からの転入の方の場合、平成29年度税制改正前の標準税率(6%)を用います。
注記:所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される前の額を用います。
注記:年少・特定扶養親族控除については、廃止される前の計算を用います。
給付内容
給付する種目は、「小規模改修」、「中規模改修」、「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」の3つです。
注記:「小規模改修」・「中規模改修」をご希望の場合、
住宅改修アドバイザーの利用が必要です。
注記:「屋内移動設備(階段昇降機を含む)」のみご希望の場合、住宅改修アドバイザーの利用は任意です。
小規模改修
中規模改修
屋内移動設備(階段昇降機を含む)
住宅改修アドバイザー制度
住宅改修アドバイザー制度
住宅改修アドバイザー制度についてはこちらをご覧ください。
小規模改修
対象
次の全てを満たす方
学齢児以上65歳未満である
下肢または体幹に係る障がいのいずれかの等級が1級から3級である、または、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がい者である
注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の居宅介護住宅改修制度をご利用ください。
注記:障害者総合支援法第4条に定める難病患者のうち、必要と認められる方にも給付される場合があります。
住宅改修について(介護保険)
小規模改修の例
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止や移動の円滑化等のための床や通路面の材料変更
引き戸等への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
注記:特殊便器の取り替えは、上肢機能障がいの等級が1級から2級である方に限ります。
注記:日常生活用具として紙おむつの支給を受けている方は、トイレ改修(特殊便器への取替えを
申請・手続き
- 必要書類
- 市民税所得割額を確認できる書類
- 障害者手帳または車椅子交付を受けたことを証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/syougai_hukushi/nitijoseikatsushien/jutakujidosya/house_imp.html最終確認日: 2026/4/6