東京圏からの移住支援金
市区町村本巣市専門家推奨世帯構成により異なる(単身世帯:100万円、2人以上:200万円等)
東京圏から本巣市にUIJターンして就業・起業する方への移住支援金です。世帯構成により異なる金額が交付されます。転入後1年以内の申請が必須です。
制度の詳細
東京圏からの移住支援金 | 本巣市
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現在位置
本巣市の移住・定住施策
移住・定住促進事業
あしあと
東京圏からの移住支援金
[更新日:
2026年2月26日
]
ID:1526
就業や起業するため、東京圏から本巣市内にUIJターンされた人へ移住支援金を交付します。
補助対象者
次のいずれにも該当すること。
共通
・ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県 をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。
・ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていた(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
・通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。通学期間については、修業年限を上限(ただし高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
・ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。
・ 18歳未満の世帯員は、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である。
・ 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある。
・ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
就業(一般)の場合
・就業先が、国の移住支援事業に係る都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の申請対象として選定している求人である。
・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業している。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として求人が掲載された日以降である。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
岐阜県のマッチングサイトはこちらから
(別ウインドウで開く)
マッチングサイトへの求人情報の掲載についてはこちらから(法人向け)
(別ウインドウで開く)
就業(専門人材)の場合
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在している。
・岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した者である。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業している。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。
テレワークの場合
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
・移住先
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 雇用契約書
- 税務申告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本巣市役所
出典・公式ページ
https://www.city.motosu.lg.jp/iju/0000001526.html最終確認日: 2026/4/9