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長期療養により定期予防接種を受けることができない方へ

市区町村上野原市専門家推奨定期接種として公費助成対象(額は制度による)

長期療養が必要な病気で対象期間内に定期予防接種を受けられなかった方を対象とした特例制度。市の審査後に必要書類が発行され、公費助成で定期接種を受けられる。

制度の詳細

本文 長期療養により定期予防接種を受けることができない方へ ページID:0002425 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示 定期の接種対象期間を過ぎた場合でも受けることができるようになりました 予防接種法施行令及び施行規則が一部改正され(平成25年1月30日、平成25年4月1日)、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合に限り、定期の接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができるようになりました。 申請方法 接種を受ける前に、総合福祉センターふじみへお問い合わせください(申請方法等について説明し、書類をお渡しします。)。 「長期療養を必要とする疾病にかかった等特別の事情による定期予防接種特例実施申請書」により申請してください。市で審査後、該当者に「長期療養のための定期予防接種に関する決定通知書」等接種に必要な書類をお送りします。 ※医療機関に「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」等を提出しないと、公費助成を受けられません。 対象となる方 接種時に上野原市に住民登録があり、下記に該当する方で、医師の意見及び接種歴等により総合的に判断し、市が認めた方。 長期にわたる療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情があることなどにより、対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、その病気が治るなど、特別な事情がなくなった日から起算して2年以内の方。(ただし、4種混合は15歳に達するまで、BCGは4歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまでの方) 高齢者用肺炎球菌ワクチンは、病気が治るなど、特別な事情がなくなった日から起算して1年以内の方。 このページに関するお問い合わせ先 総合福祉センターふじみ 子育て保健課 医療保健担当 〒409-0112 山梨県上野原市上野原3163番地 総合福祉センターふじみ Tel:0554-62-4134 Fax:0554-30-2041 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 長期療養を必要とする疾病にかかった等特別の事情による定期予防接種特例実施申請書
  • 医師の意見書
  • 接種歴を確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
総合福祉センターふじみ 子育て保健課
電話番号
0554-62-4134

出典・公式ページ

https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/2425.html

最終確認日: 2026/4/9

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