水道料金の漏水減免制度について
市区町村うるま市ふつう漏水した水道料金の減免
うるま市では、見つけにくい場所(壁の中や地面の下など)での水漏れで水道料金が高くなった場合、その料金の一部を減らしてくれる制度があります。ただし、修理はうるま市が指定した業者に依頼する必要があり、修理完了後2カ月以内に申請が必要です。
制度の詳細
水道料金の漏水減免制度について
【うるま市水道料金減免要綱】の改正について!
平成30年6月1日、うるま市水道料金減免要綱の第2条、減免適用範囲について下記のとおり追加しました。
(3)暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象及び火災による給水管の破損による漏水
宅地内で漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の減免をすることができます。減免の対象となるのは、
壁の中や埋設部分など、発見が困難な場所の漏水に限ります。
なお、トイレのロータンクや屋根の上の水タンク、蛇口、給湯器などからの水漏れ(第2条第3号以外)は減免の対象となりません。
漏水減免を受けるには、別記様式による「水道料金減免申請書」「漏水修理証明書」及び「修理施工前後の写真」の提出が必要です。
修理完了後、2カ月以内にご提出ください。
(期限を過ぎると減免できません)
詳しくは、うるま市水道部営業課までお問い合わせください。
漏水修理業者はどこに依頼したらいいの?
漏水の修理は、
必ずうるま市指定給水装置工事事業者
(指定店)にご依頼ください。
(指定店以外が修理した場合は減免できません)
指定店に修繕工事を依頼する際は、複数の業者から見積もりをとり、工事内容や費用について十分な説明を受けてください。(調査・修理費用は自己負担です)
ダウンロード
※うるま市内外の業者については、下記の添付ファイルをご参照ください。
水道料金減免申請書(PDF:76KB)
水道料金減免申請書(WORD)(ワード:41KB)
指定給水装置工事事業者(指定店)一覧表
うるま市水道料金減免要綱(PDF:108KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 水道料金減免申請書
- 漏水修理証明書
- 修理施工前後の写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- うるま市水道部営業課
出典・公式ページ
https://www.city.uruma.lg.jp/6001002000/contents/8479.html最終確認日: 2026/4/12