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産前産後期間の国民年金保険料免除制度

市区町村葛飾区役所 国保年金課 国民年金係かんたん出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される

出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。出産予定日の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。免除期間は将来の年金計算時に保険料納付期間として扱われます。

制度の詳細

産前産後期間の国民年金保険料免除制度 ページ番号1020150 更新日 令和8年4月17日 印刷 大きな文字で印刷 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。 国民年金保険料が免除される期間 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。) 対象となる方 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方 申請受付 出産予定日の6か月前から申請が出来ます。出産後も申請が可能です。 すでに該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。 口座振替やクレジットカード納付で、保険料を前もって納付(前納)している場合は、葛飾年金事務所へお問い合わせください。 産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。 手続きに必要なもの 親子健康手帳(母子健康手帳) 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) 基礎年金番号が分かる物(年金手帳(基礎年金番号通知書)など)又はマイナンバーの分かる物 ※本人以外の方が窓口で手続きする場合、原則本人の委任状が必要です。 委任状が必要な方は、下記の日本年金機構のホームページから印刷してご使用ください。 なお、窓口にお越しの際は委任状のほかに、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)もご持参ください。 申請・問い合わせ 葛飾区役所 国保年金課 国民年金係(3階315番) 03-5654-8214 日本年金機構 葛飾年金事務所                           03-3695-2181 委任状のダウンロードはこちら(日本年金機構のホームページ) (外部リンク) 関連リンク 国民年金保険料の産前産後免除(日本年金機構ホームページ) (外部リンク) 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 国保年金課 国民年金係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口 電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 基礎年金番号が分かる物(年金手帳・基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーの分かる物
  • 委任状(代理人申請の場合)

問い合わせ先

担当窓口
葛飾区役所 国保年金課 国民年金係(3階315番)
電話番号
03-5654-8214

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001692/1020150.html

最終確認日: 2026/4/20

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