高齢者住宅改造費補助金
市区町村浜松市ふつう補助金額=(補助対象経費×補助率1/2)-他制度による補助額、限度額75万円(特定地域は100万円)
60歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けており、市・県民税が非課税の世帯の高齢者が、手すりや段差解消など住宅改造をする際に費用の一部を補助します。補助金は対象経費の1/2で、限度額は75万円(特定地域は100万円)です。
制度の詳細
更新日:2025年6月3日
高齢者住宅改造費補助金
高齢者の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助します。
高齢者住宅改造費補助金交付要綱(Word:106KB)
※申請をご希望される方は、着工前に福祉事業所担当窓口までお問い合わせください。
※上記の要綱内に申請様式を参考として掲載していますが、必ず市の窓口への相談後に作成してください。
※高齢者住宅改造費補助金が年度内に予算上限に到達した場合には、申請受付を終了します。
1.対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する方。
60歳以上であること。
介護保険の要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けていること。
市・県民税が非課税の世帯に属していること。
市税を完納している世帯に属していること。
改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること。
2.補助対象経費
次に掲げる既存住宅の住宅設備を在宅の高齢者に適するように改造するために必要な経費。
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
※着工前に申請しないと助成の対象とならないため、事前の申請が必要です。
※高齢者が日常生活にきたしている支障の程度や生活状況などに応じて、対象となる工事は異なります。
※
介護保険制度
及び浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金(以下「他制度」という。)の制度の適用を優先します。(
介護保険制度の類似事業
等を参照)
3.補助金額
補助金額=(補助対象経費×補助率1/2)-他制度による補助額
※上記()内の限度額は75万円。ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額とします。
※他制度と併用する場合は、他制度により補助を受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差し引くものとします。
※補助は対象者1人に対し1回となります。
4.問い合わせ先
各福祉事業所担当窓口
申請・手続き
- 必要書類
- 高齢者住宅改造費補助金交付要綱に記載の申請様式
出典・公式ページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kourei/welfare/elderly/zaitaku/kaizou.html最終確認日: 2026/4/6