助産施設入所による費用の助成
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助産施設入所による費用の助成
ページID:0002133
更新日:2026年4月1日更新
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保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合に、助産施設の認可を受けた病院・助産院で出産していただくための制度です。
内容
次に該当する世帯の妊産婦が、助産施設の認可を受けた病院・助産院で入院助産を行う場合に、その費用の一部又は全部を公費で負担します。
生活保護世帯または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する妊産婦
市町村民税非課税世帯に属する妊産婦
前年の所得税非課税世帯であって市町村民税課税世帯に属する妊産婦
妊産婦の属する世帯の前年の所得税合計額が8,400円以下であって、真にやむを得ない特別の理由があると認められる場合
ただし、次に該当する場合は対象外となります。
妊産婦の属する世帯が前年分の所得税課税世帯の場合(上記1,2,4を除く)
妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険から支給される出産一時金(産科医療補償制度に係る保険料を除く)の額が488,000円以上であるとき(上記1,2を除く)
申請時に必要なもの
母子(親子)健康手帳
健康保険証(申請者のもの)
申請者のマイナンバーがわかるもの
所得課税証明書(その年の1月2日以降に浅口市に転入した場合)
生活保護受給証明書(生活保護受給している場合)
申請者の本人確認書類(運転免許証など)
負担金
下記のとおり妊産婦の属する世帯の課税状況(所得税、市町村民税)に応じて負担する金額があります。
表1
階層
定義
負担基準額
加算負担金額
A
生活保護世帯
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する妊産婦
0円
なし
B
市町村民税非課税世帯
2,200円
出産一時金額×20%
C1
前年の所得税非課税世帯であって市町村民税課税世帯
均等割の額のみ世帯
4,500円
出産一時金額×30%
C2
前年の所得税非課税世帯であって市町村民税課税世帯
所得割の額がある世帯
6,600円
出産一時金額×30%
D
妊産婦の属する世帯の前年の所得税合計額が8,400円以下であって、真にやむを得ない特別の理由があると認められる場合
9,000円
出産一時金額×50%
受付期間
出産予定日のおおむね2か月前までに書類を提出する。
出産後の申請はできませんのでご注意ください。
注意事項
助産施設に入所される前に相談、申請を行ってください。
受付窓口
健康福祉部健康こども福祉課(浅口市健康福祉センター内)
関連リンク
浅口市助産の実施に関する規則 [PDFファイル/9.66MB]
地図の読み込みに関する問題が発生したとき
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
健康こども福祉課
代表
〒719-0243
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内)
Tel:0865-44-7114
Fax:0865-44-7110
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/2133.html最終確認日: 2026/4/12