児童扶養手当の支給額が改定されました
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児童扶養手当の支給額が改定されました
更新日:2026年4月1日更新
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児童扶養手当では、物価スライド制により、支給額が変動します。
このたび、国から令和8年4月以降の児童扶養手当額が公表されました。
現在、児童扶養手当を受給中の方には、令和8年4月以降に支給額変更後の手当証書を送付いたします。
令和8年度児童扶養手当額
令和8年度児童扶養手当支給額一覧表(月額)
支給対象児童
手当の全額を受給できる人
(全部支給)
手当の一部を受給できる人
(一部支給)
1人目の児童
48,050円(+1,360円)
48,040円~11,340円
(+1,360円~+330円)
2人目以降の児童
2人目以降児童1人増すごとに
11,350円加算(+320円)
2人目以降児童1人増すごとに
11,350円~5,680円加算
(+320円~+160円)
カッコ内は令和7年4月以降の支給額からの変動額
物価スライド制とは
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には、既にこの物価スライド制を導入していましたが、子どもが2人以上の場合の加算額について、平成28年8月支給分から増額すると同時に、平成29年4月から物価スライド制が導入されています。
このページに関するお問い合わせ先
こども家庭課
こども家庭センター
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話番号:0869-24-8033
ファクシミリ:0869-24-8081
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/19/132480.html最終確認日: 2026/4/10