漏水に伴う水道料金の減免について
市区町村玄海町ふつう水道料金の一部軽減
玄海町では、地下や壁の中など見つけにくい場所で水道管が漏水した場合、修理後に水道料金の一部を安くする制度があります。減免を受けるには、指定の業者に修理してもらい、「給水料金減免申請書」を修理後90日以内に提出する必要があります。
制度の詳細
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漏水に伴う水道料金の減免について
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更新日:2021年6月7日更新
メーター以降での漏水があり、漏水箇所が地下や壁の中など発見が難しい場所である場合、水道料金を一部軽減する制度があります。
水道料金の減免を行うには申請が必要です。指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修繕完了後の90日以内に、「給水料金減免申請書」をご提出下さい。
なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
漏水に伴う水道料金減免申請の流れ
1.指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修理
2.給水料金減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、証拠書類を添付の上、提出してください。
3.減免申請承認後、水道料金減免のお知らせ(様式第2号)により通知をいたします。
漏水減免要綱 [PDFファイル/307KB]
概略図 [PDFファイル/588KB]
様式 [Excelファイル/28KB]
このページに関するお問い合わせ先
生活環境課
〒847-1421
佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
上水道グループ
Tel:0955-52-2114
Fax:0955-52-3041
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 給水料金減免申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活環境課 上水道グループ
- 電話番号
- 0955-52-2114
出典・公式ページ
https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/9/50998.html最終確認日: 2026/4/12