広島市国民健康保険・後期高齢者医療制度はり・きゅう施術費助成
市区町村広島市ふつうはりまたはきゅうの施術1回につき700円。年間1日1回、35回までの助成。
広島市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、はり・きゅう施術費を助成します。末梢神経疾患及び運動器疾患が対象で、1回につき700円、年35回まで助成されます。施術券の交付申請が必要です。
制度の詳細
広島市国民健康保険・後期高齢者医療制度はり・きゅう施術費助成
ページ番号1022601
更新日
2025年10月23日
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はり・きゅう施術費の助成について
広島市では、市内に在住の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、はり・きゅうの施術を受ける場合に、独自に助成制度を設けています。
助成の対象となる施術について
対象疾患:末しょう神経疾患及び運動器疾患
広島市が指定しているはり師またはきゅう師のところで施術を受けるとき。
ただし、対象の疾患について療養費の支給を受ける場合は対象になりません。
助成内容について
助成額:はりまたはきゅうの施術1回につき700円を助成します。
助成回数:1年間(4月~翌年3月)に、1日1回、35回までとします。
利用方法について
はり・きゅう施術費の助成制度を利用する場合には、まず『はり・きゅう施術券』の交付申請をしてください。
施術券の交付申請に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
広島市が指定しているはり師またはきゅう師の意見書(所定の様式)
代理人の場合、委任状
施術券の交付申請の窓口
『はり・きゅう施術券』の交付申請は、住所地にかかわらず、次の場所で手続きをすることができます。
各区役所保険年金課
各出張所
連絡所(戸坂、青崎、井口に限る)
市役所サービスコーナー
各区保険年金課所在地一覧表
各出張所の所在地・連絡先一覧
*はり・きゅう施術券の交付申請については、施術師等に委任することもできます。
施術後、住所地の区役所保険年金課へ、はり・きゅう施術費の支給申請をしてください。
各区保険年金課所在地一覧表
*はり・きゅう施術費の支給申請については、施術師等に委任することもできます。
申請書様式
はり・きゅう施術券交付申請書兼意見書 (Excel 14.6KB)
はり・きゅう施術券交付申請書兼意見書(記入例) (PDF 228.5KB)
はり・きゅう施術費支給申請書 (Word 63.0KB)
はり・きゅう施術費支給申請書(記入例) (PDF 307.0KB)
利用できる施術所
利用できる施術所一覧 (Excel 24.2KB)
*施術所での被保険者資格の確認方法については、以下のリンクをご覧ください。
病院などにかかるとき
お問い合わせについて
詳しくは、住所地の区役
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
- 広島市が指定しているはり師またはきゅう師の意見書(所定の様式)
- 代理人の場合は委任状
- はり・きゅう施術費支給申請書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1022601.html最終確認日: 2026/4/6