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東京圏からの移住を応援!-移住就業支援補助金-

市区町村小山町専門家推奨単身100万円、世帯150万円(求人による)

東京圏から小山町に移住して就業または起業した方に、移住支援金を交付します。一般求人の場合、単身100万円、世帯150万円の補助があります。

制度の詳細

本文 東京圏からの移住を応援!-移住就業支援補助金- ページID:0001228 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示 東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の人口集中や、地方中小企業等の人材不足への対策として、国は、首都圏から地方に移住して、中小企業等に就業又は起業した方への補助制度を創設しました。 静岡県内の全市町では、令和元年度から本補助制度を開始しています。 R7移住・就業支援金の手引き [PDFファイル/285KB] 交付の対象 申請時において、次の1~4の要件の全てに該当する人 1 移住元に関する要件 次の(1)と(2)の両方を満たす人 (1) 次のいずれかに該当 小山町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住していたこと」 小山町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人等への通勤をしていたこと」 (2) 次のすべてに該当 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと 日本人、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと その他町長が不適当と認めた者でないこと 2 移住先に関する要件 次の1~5のいずれかに該当する人 『(1)の要件を満たす移住、かつ、(2)の要件を満たす就業』 『(1)の要件を満たす移住、かつ、(3)の要件を満たす就業』 『(1)の要件を満たす移住、かつ、(4)の要件を満たすテレワーク』 『(1)の要件を満たす移住、かつ、(5)の要件を満たす関係人口』 『(1)の要件を満たす移住、かつ、(6)の要件を満たす起業』 (1) 移住に関する要件 次の全てに該当する必要があります。 支援金の申請時において、1年以内であること 小山町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること (2) 就業に関する要件(一般の場合) 次の全てに該当する必要があります。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること 都道府県のマッチングサイトに掲載されている支援金対象求人に就業すること 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降に同求人への応募をしたこと 就業した当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること (3) 就業に関する要件(専門人材の場合) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、 次の全てに該当 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと (4) テレワークに関する要件 次の全てに該当する必要があります。 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を小山町に異動した場合であって、小山町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと ※法人経営者や個人事業主の方は、担当課に個別に御相談ください (5) 関係人口に関する要件 次のア、イのいずれにも該当する必要があります。 【ア 支給対象者の要件】※いずれかに該当する必要があります。 小山町出身者、又は同一世帯内に町内出身者がいる者 小山町内に2親等以内の親族が居住している者 小山町内の高等学校に通学していた者 移住する直前3年間に毎年1回以上、小山町にふるさと納税を行った者 移住前に町内

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 雇用契約書
  • 所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
地域振興課

出典・公式ページ

https://www.fuji-oyama.jp/page/1228.html

最終確認日: 2026/4/9

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