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環状7号線沿道の防音工事助成制度(東京都沿道整備事業)について

市区町村中野区ふつう当該工事費用の4分の3(4分の1は自己負担)

環状7号線沿道で昭和60年6月10日以前に建てられた住宅の防音工事費用の4分の3を東京都が助成します。夜間65デシベル以上または昼間70デシベル以上の騒音がある居室が対象です。

制度の詳細

環状7号線沿道の防音工事助成制度(東京都沿道整備事業)について ページID: 784844220 更新日:2023年8月3日 印刷 概要 環状7号線の沿道(道路端から概ね20メートル区域内)で、昭和60年(1985年)6月10日以前に建てられた住宅にお住まいの方は、所定の条件を満たす場合、事前に所定の手続きを行うことで自宅の防音工事(防音サッシへの改修など)の工事費の一部について東京都から助成金を受けることができます。 ただし、既に防音工事助成を受けた建物や防音構造化されている建物は対象外です。 助成条件 以下の条件を全て満たす住宅が対象となります。(マンションなどの集合住宅の場合は、住戸単位です) 「中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」の 適用区域内(環状7号線沿道概ね20mの範囲) に建つ住宅で、この条例が施行された 昭和60年(1985年)6月10日以前から存在する ものであること [注] 「中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」 については、以下のリンク先をご覧ください。 中野区公式サイト内「中野区環七沿道地区地区計画」 道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有すること(騒音値は東京都が調査します。) 次の事項に 該当しないこと 新築する建物(建替え工事を除く) 既に防音工事助成を受けた建物 既に防音構造化されている建物 助成内容 助成対象の住宅を、「中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」に適合するようにする工事費用の一部(東京都が審査した当該工事費用の 4分の3 の金額。当該工事費用の4分の1は自己負担になります)。ただし、助成を受けられる部屋の数や助成対象工事費には、居住人数などに応じた 限度が定められています 。 助成を受けられる部屋は、居間、応接間、寝室、書斎、子供室、食堂です。 工事内容の例:既存サッシの防音サッシへの改修、エアコンの設置(交換)など( エアコン及び換気扇のみの工事は、助成対象となりません)。 助成の申請ができる方 助成の申請ができる方は、次の方です。 改良工事:改良する住宅の所有者または居住者 [注] [注] 住宅の所有者と居住者が 異なる場合 住宅の 所有者 が助成の申請をするときは 居住者の承諾 を、住宅の 居

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyo-kogai/soonkiseiho-todokede/kanjyo7go.html

最終確認日: 2026/4/6

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