もとみや移住支援金給付事業補助金(東京圏からの移住を応援)
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制度の詳細
もとみや移住支援金給付事業補助金(東京圏からの移住を応援) - 本宮市 移住・定住ポータルサイト
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もとみや移住支援金給付事業補助金(東京圏からの移住を応援)
本文
もとみや移住支援金給付事業補助金(東京圏からの移住を応援)
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掲載日:2026年3月19日更新
事業案内(令和8年度も実施)
本宮市では、東京圏(※1)から本宮市への移住・定住を促進し、もって持続可能な地域づくりを推進するため、福島県と共同して、移住支援金を交付します。
(※1)この補助金における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域を除く)をいいます。
※制度開始後、各種要件等の内容が変更される場合があります。
移住支援金の額
単身世帯:
60万円
2人以上の世帯:
100万円
・子育て加算:配偶者以外の18歳未満の世帯員1人につき
100万円
を加算
移住支援金の対象者(支給要件)
移住支援金を申請するためには、下記に記載する
「移住元要件」
および
「移住先要件」
の両方を満たす必要があります。
1 移住元要件(移住する前の要件)
移住する直近の10年間のうち、アからウを併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)
ア 東京23区に居住していた期間
イ 東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤(※2)していた期間
ウ 東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
(※2)雇用される者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者に限ります
2 移住先要件(移住する先での要件)
就業者
一般(マッチング支援事業)の場合
「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト
<外部リンク>
(※3)または他の道府県における同様のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された求人情報に応募し採用されること
(※3)福島県が運営する就職支援サイト
(注意事項)
勤務地が東京圏以外の地域であること
就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと
週20時間以上の無期雇用契約であること
マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること
5年以上継続して就業する意思があること
新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でないこと)
専門人材の場合
福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること
(注意事項)
勤務地が東京圏以外の地域であること
週20時間以上の無期雇用契約であること
5年以上継続して就業する意思があること
新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でないこと)
離職することが前提でないこと(目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等)
テレワーク実施者
移住元での業務を移住後もテレワークで続けること
(注意事項)
自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
週20時間以上テレワーク勤務すること
所属先企業から移住者へ地域未来交付金(デジタル実装型)(※4)またはその前歴事業を活用した資金提供がないこと
(※4)旧デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))
関係人口
移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと
(注意事項)
本宮市が定める関係人口の要件に合致すること
例:移住前から本宮市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加しており、その活動について市町村が確認でき、移住後も活動を継続する意向のある者
必ず、要件に該当するか、事前にご相談ください。
起業者
福島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
その他制度詳細
制
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.motomiya.lg.jp/site/teijyu/ijyusienkin.html最終確認日: 2026/4/12