【介護保険】 介護保険施設入所時の費用負担を軽減します
市区町村かんたん
介護保険施設入所時の居住費と食費の負担を、所得に応じて軽減する制度です。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院が対象です。
制度の詳細
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【介護保険】 介護保険施設入所時の費用負担を軽減します
最終更新日:2025年06月23日
介護保険費用負担限度額認定
介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)すると、介護サービス費用の利用者負担分(1~3割負担)のほかに居住費(短期利用の場合は滞在費)、食費、日常生活費の全額を利用者が負担することになります。
「居住費」と「食費」は基準となる額が定められていますが、所得によって自己負担額の上限があり、申請して認められた場合は負担が軽減される制度があります。
新たに施設入所または短期入所の利用が決まった人で、要件に該当される人は申請をしてください。
なお、受給要件等が令和7年8月から改正されますので、ご注意ください。令和7年7月までの要件等は係までお問い合わせください。
対象となる費用(施設サービス)
次の施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用した場合の居住費と食費が対象です。
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
居住費・食費の基準費用額【1日につき】 ※令和6年8月改定
標準的な費用の額
居住費(滞在費)
食費
ユニット型個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
多床室
2,066円
1,728円
1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円
※特別養護老人ホームと短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は、( )内の金額です。
※居住費等・食費の利用者負担は、施設と利用者間での契約により決められていますが、基準となる額が定められています。
居住費・食費の負担限度額【1日につき】 ※令和7年8月改定
利用者負担段階
居住費(滞在費)
食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型個室
多床室
施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている人
・生活保護を受給されている人
880円
550円
550円
(380円)
0円
300円
300円
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収あ入額+非課税年金収入額が
80.9万円
以下の人
880円
550円
550円
(480円)
430円
390円
600円
第3段階
(1)
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が
80.9万円
を超え120万円以下の人
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
430円
650円
1,000円
第3段階
(2)
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える人
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
430円
1,360円
1,300円
第4段階
上記以外の人
負担限度額なし
(標準的な費用の額を自己負担)
※特別養護老人ホームと短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は、( )内の金額です。
※
令和7年8月から一部の老健等=介護老人保健施設「その他型」「療養型」、介護医療院「2型」の多床室利用者(8平米/人以上)について、負担限度額非該当の人(第4段階)の多床室利用者は+260円/日の負担が生じます。多床室利用者で第1段階から第3段階(2)の方は補足給付により負担額は変わりません。
[注意] 負担限度額の受給要件に当てはまっていても、下記の1、2のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。
1.住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金などの資産が基準額を超える場合
●第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
●第2段階 :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合
●第3段階(1):預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合
●第3段階(2):預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額申請書および同意書(介護保険係に用紙があります)
(2)本人および配偶者(世帯分離をした配偶者も含める)名義のすべての預貯金通帳、有価証券などの写し
※1. 通帳の写しは銀行名、支店、口座番号、名義、最終残高がわかるもの
※2. 窓口でコピーされる場合には、有料になります。
※3. 通帳は申請日から遡って1カ月以内に記帳したもの
申請場所
甘楽町大字白倉1395番地1
にこにこ甘楽(甘楽町 福祉課 介護保険係)
その他注意事項
(1)町県民税課税情報に基づき、対
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kanra.lg.jp/kenkou/kaigo/news/20140123114349.html最終確認日: 2026/4/12