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土砂災害特別警戒区域等に建築された住宅等の災害対策補助制度について

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制度の詳細

本文 土砂災害特別警戒区域等に建築された住宅等の災害対策補助制度について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月13日更新 本市では,本年11月に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域内に建物を所有されている皆様へ「お知らせ文:土砂災害警戒区域等の中に建物を所有している皆さまへ(お知らせ)」「備える第一歩のガイド」「福山市土砂災害ハザードマップ」を送付しており,その中で住宅等の災害対策補助制度についてご案内しています。 住宅等の災害対策補助制度とは,土砂災害特別警戒区域(お知らせ文の表中の区域欄で「R」と表示)に指定される前から建築されていた住宅等について,その住宅等の土砂対策改修や除却・移転する方に対し,その要する費用の一部を補助する制度です。 詳細につきましては,次の「改修の補助金」・「移転の補助金」のリンクから個別の解説ページをご確認ください。 また,お電話でのお問い合わせの際には,お知らせ文の左下に記載されている「6桁のNo.」とお問い合わせの建物の区域が「R」と「Y」のどちらかをお知らせくださいますようお願いします。 改修の補助金について 【鉄筋コンクリート造の外壁への改修】 ・土砂による衝撃等が作用すると想定される建物の外壁を【鉄筋コンクリート造の外壁へ改修】する工事に要する費用の一 部を補助(解説ページはこちら) 【鉄筋コンクリート造の塀の設置】 ・土砂による衝撃等が作用すると想定される建物の外壁を土砂から守るため【鉄筋コンクリート造の塀を設置】する工事に 要する費用の一部を補助(解説ページはこちら) 〇福山市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業 ↑画像をクリックすると,解説のページに移動します。 移転の補助金について 【住宅建設・購入・改修】・【土地購入・敷地造成】・【住宅の除却】 ・土砂災害の危険のある区域に建築されている【住宅を除却】し,土砂災害の危険のない区域へ【住宅建設・購入・改修】, 【土地購入・敷地造成】し移転するのに要する費用の一部を補助(解説ページはこちら) 〇福山市がけ地近接等危険住宅移転事業 ↑画像をクリックすると,解説のページに移動します。 このページに関するお問い合わせ先 建築指導課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎11階 建築相談窓口担当 Tel:084-928-1103 Fax:084-928-1735 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/48842.html

最終確認日: 2026/4/12

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