生活保護とは
市区町村日本全国ふつう生活扶助基準は令和7年10月から見直され、一人当たり月額1,500円の特例加算が適用されます
生活保護は、生活に困窮した国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むために、国が必要な保護を行う制度です。高齢、病気、失業など様々な事情に対応しており、自立を支援することを目的としています。令和7年10月から基準が見直され、同額または増額になります。
制度の詳細
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生活保護とは
ページ番号1006575
最終更新日
令和8年1月29日
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生活保護を申請したい人へ
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
厚生労働省ホームページ「生活保護を申請したい方へ」
(外部リンク)
生活保護基準の見直しについて(令和7年10月から適用)
生活扶助基準については、一般低所得世帯の消費実態や社会経済情勢等を総合的に勘案して、必要に応じて改定がされています。
今回、前回の令和5~6年度の臨時的・特例的な対応の措置時(令和4年末)から一定期間が経過し、その間も物価・賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることも考慮し、社会経済情勢等を総合的に勘案して、当面2年間(令和7~8年度)の臨時的・特例的な措置が実施されることとなりました。
見直しの内容
令和4年の生活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に、一人当たり月額1,500円を特例的に加算(月額1,000円が月額1,500円に変更)
入院患者・介護施設入所者については、食費・光熱費等が現物給付されている状況等を踏まえ、現行の一人当たり月額1,000円の加算額を維持
上記の措置をしても令和4年度以前の基準額から減額となる世帯については、令和4年度以前の基準額を保障
このことから、
令和7年10月の生活保護基準の見直しでは、9月以前と比べて同額又は増額になります。
生活保護とは
生活保護は、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づき、高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立を支援する制度です。なお、原則として生活をともにしている世帯を単位として利用していただくことになります。
生活保護制度を利用するときは、自分が持っている、1資産、2能力、3その他あらゆるもの(他の制度)を自分の生活のために活用することが必要です。このため、仕送りなどの援助や他の法律などによる手当てやサービスが受けられる方は、これらのサービスを受けながら生活保護制度を利用いただくことになります。
1 資産活用
資産について保有が認められず、生活のために活用してい
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各地域の福祉事務所
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026643/seikatsu_shien/1006575.html最終確認日: 2026/4/6