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「児童手当」について

市区町村嬉野市かんたん月額10,000円~30,000円(児童の年齢と出生順による)

0歳から18歳までの児童を養育する方に、児童の年齢と出生順によって月額10,000円から30,000円の手当を支給します。

制度の詳細

嬉野市|「児童手当」について このページではjavascriptを使用しています。 担当課から探す ライフイベントから探す ご意見・ご回答から探す トップページ > 子育て・教育 > 子育てに関する手当・助成 >「児童手当」について 子育て・教育 妊娠・出産 子育て支援 保育所・幼稚園 子どもの健康 子どもの予防接種 子育てに関する手当・助成 学校教育 お知らせ一覧 「児童手当」について 1.趣旨 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、 児童を養育している方に支給するものです。 2.支給対象となる児童 日本国内に住んでいる(または、海外に留学している)0歳から18歳 (18歳到達後の最初の3月31日)までの児童。 3.  手当を受けることができる方(受給対象者) 嬉野市内に住所があり、18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までの 子を養育している方に支給します。 ・父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方 (生計の中心者)が受給者となります。 ・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。 ・公務員の方は、勤務先から支給されます。 4.児童手当の支給額 手当月額(児童 1 人あたり) 0歳~3歳未満 (第1子・第2子): 15,000 円 (第 3 子以降): 30,000 円 3 歳~ 18 歳年度末 (第 1 子・第 2 子): 10,000 円 (第 3 子以降): 30,000 円 「第 3 子以降」のカウント方法について 第〇子は、 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日( 22 歳年度末)までの間にある生計費の負担がある子について数えます。( 子どもが3人以上いる場合に必ずしも第3子以降としてカウントされるわけではありません。 ) 例) 23 歳、 19 歳、 15 歳、 11 歳の子がいる場合 ⇒ 23 歳の子は 22 歳年度末を超えているためカウント対象とはなりません。 19 歳の子を第1子としてカウントします。 15 歳の子が第 2 子、 11 歳の子が第 3 子となります。 ※ 19 歳の子が経済的に自立している場合はカウント対象とはならず、 15 歳の子が第 1 子、 11 歳の子が第 2 子となります。 18 歳年度末から 22 歳年度末までの子について第〇子のカウント対象とするには監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。その子を含めて第 3 子以降に該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただきます。 ※「監護相当」とは以下の状況などを指します。 ・同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている ・別居しているが、定期的な連絡・面会・仕送り等をしている ※ 「生計費の負担」とは親が負担する生活費、学費等を欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。 5.児童手当の支給月 児童手当は、原則として毎年偶数月( 2 月、 4 月、 6 月、 8 月、 10 月、 12 月)に、それぞれ前月分までの 2 か月分が支給されます。 ・嬉野市の支給日は、支給月 13 日です。 ※ 13 日が休日の時は、金融機関の前営業日となります。 6.現況届 現況届とは、毎年 6 月 1 日時点の状況(前年の所得、児童の養育状況)を確認し、 8 月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。 ※令和4年の制度改正(児童手当法)に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当す る方は提出が必要です。 【現況届の提出が必要な方】 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方 ・嬉野市に住民票のない児童を養育する方 ・離婚協議中で配偶者と別居している方 (離婚協議中・離婚協議が終了・離婚済み等で現状況が把握できていない方も対象です。) ・法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方 ・その他、嬉野市から提出の案内があった方 ※提出が必要な受給者の方には 6 月に案内をお送りいたします。 各種手続(出生・転入・転出時など・・) 第1子が生まれたとき、市外から転入したとき、 受給者が変わったとき、公務員でなくなったときの手続き 第1子のお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に 「認定請求書」を提出してください。(公務員の方は勤務先に届け出てください。) 認定後、原則として、申請した翌月分の手当から支給します。 ※申請は出生や転入から15日以内にお願いします。 15日を経過して請求すると、受給できない月が発生する場合があります。 【手続きに必要なもの】 ・請求者名義の普通預金通帳(お子さんの通帳には振

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 児童の健康保険証
  • 振込先銀行口座がわかる書類

出典・公式ページ

https://www.city.ureshino.lg.jp/kosodate/teate/193.html

最終確認日: 2026/4/9

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