【児童手当】こんなときは手続きをしてください
市区町村足立区かんたん既存の児童手当の受給額に準ずる
児童手当の受給中に出生、転出、氏名変更などの変更があった場合の手続きについて説明しています。郵送での手続きが推奨されており、必要な届出書類を提出する必要があります。
制度の詳細
【児童手当】こんなときは手続きをしてください
郵送手続きのススメ
窓口混雑緩和のため、郵送での手続きを推奨しております。
手続き項目
下記の手続きと合わせて
子ども医療費助成の医療証
の手続きが必要になる場合があります。詳しくは子ども医療費給付係にお問い合わせください。
※郵送のみで手続き可能です。郵送での手続きを希望の方はページ下部「
郵送での手続き
」をご確認ください。
1.
出生等の理由で養育するお子さまが増えたとき
2.
手当の振込口座を変更したいとき
3.
受給者またはお子さまの氏名が変わったとき
4.
受給者が公務員になったとき
5.
受給者とお子さまが別の住所になったとき(受給者が引き続き足立区内に居住している場合)
6.
受給者が足立区外に転出したとき
7.
婚姻等の理由で、配偶者が生計中心者になったとき
8.
離婚等の理由で、受給者がお子さまを養育しなくなったとき
9.
受給者が死亡したとき
⇒
届出の受付窓口
1. 出生等の理由で養育するお子さまが増えたとき
直ちに
児童手当増額の手続き
をしてください。
詳しくは
「児童手当のご案内」
をご覧ください。
そのお子さまの児童手当を他の方(配偶者など)が受給している場合は申請できません。
2. 手当の振込口座を変更したいとき
口座振替(変更)依頼書(PDF:272KB)
をご提出ください。
児童手当係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。
〔※〕振込日の約3週間前に振込に関する処理をするため、ご提出いただいた時期によっては変更が間に合わず、旧口座に振り込まれる場合があります。あらかじめご了承ください。
<注意!>受給者以外の口座に変更することはできません
児童手当の振込先として指定できるのは、受給者名義の普通預金口座のみです。
お子さまや配偶者など他の方の口座に変更することはできません。
3. 受給者またはお子さまの氏名が変わったとき
申請事項変更届(PDF:176KB)
をご提出ください。
児童手当係にご連絡いただければ用紙をお送りいたします。
児童手当の振込口座について、金融機関で口座名義の氏名変更をした場合は、
口座振替(変更)依頼書(PDF:272KB)
も併せてご提出ください。児童手当係に届出がないと手当は振込みできなくなります。
4. 受給者が公務員になったとき
受給者が公務員(共
申請・手続き
- 必要書類
- 口座振替(変更)依頼書
- 申請事項変更届
- その他変更理由に応じた書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 児童手当係、子ども医療費給付係
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-tetsuzuki.html最終確認日: 2026/4/6