養育医療制度(入院養育医療の給付)
市区町村かんたん
出生時の体重が2,000g以下の未熟児など、入院して治療が必要な赤ちゃんの医療費を支給する制度です。医師が未熟児として入院養育が必要と認めた場合も対象になります。
制度の詳細
養育医療制度
未熟児として入院養育が必要である赤ちゃんの医療に対して給付が行われます。
対象
出生時の体重が2,000g 以下の赤ちゃん,その他医師が未熟児として入院養育を必要と認めた赤ちゃん
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/kosodate/tanjo/page001295.html最終確認日: 2026/4/12