山辺町不妊治療(先進医療)費助成について
市区町村山辺町専門家推奨1回の治療につき、公的医療保険と併せて実施された先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)とし、1回あたり上限10万円
山辺町が、公的医療保険が適用される不妊治療(体外受精や顕微授精)と同時に受けた先進医療にかかる費用の一部を助けてくれる制度です。1回の治療につき上限10万円が助成されます。
制度の詳細
本文
山辺町不妊治療(先進医療)費助成について
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掲載日:2024年6月10日更新
令和6年度より保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)と併せて実施した先進医療に要する費用の一部を助成します。
助成対象となる治療
令和6年4月1日以後に開始した治療であり、かつ、公的医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施される先進医療(厚生労働大臣が先進医療として告示した不妊治療に関する治療。
(先進医療の治療費の部分のみ助成です。不妊治療で処方された保険適用外の薬代等は対象外です。)
助成対象者
以下の要件をすべて満たす夫婦(事実婚を含む)が対象となります。
1.申請日時点で夫婦ともに、または夫婦のいずれか一方が、山辺町内に住所を有すること。(申請者は山辺町内に住所を有する方となります)
2.助成対象治療について、山形県その他の地方公共団体(都道府県、指定都市及び中核市等)から助成を受けていないこと。
助成回数
公的医療保険が適用される回数に準じます。
※保険適応の通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで(1子ごと)、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで助成(1子ごと)
助成額
1回の治療につき、公的医療保険と併せて実施された先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた金額(1円未満の端数は切り捨て)とし、1回あたり上限10万円となります。
※1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等又は凍結胚移植のための胚の解凍から、妊娠の確認等に至るまでの一連の治療の過程をいう。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も、1回の治療とみなす。
申請に必要なもの
申請前に下記の書類等が揃っているかご確認ください。
申請に必要なもの
注意点
山辺町不妊治療(先進医療)費助成金交付申請書兼請求書
様式は山辺町のホームページよりダウンロードできます。
領収書及び診療明細書(原本)
※助成対象治療を実施した医療機関が発行する助成対象治療に要した費用が記載されたもの
該当する先進治療分に加え、併せて実施した公的医療保険分も提出してください。
戸籍謄本(3か月以内に発行されたものに限る。)
【法律上婚姻している夫婦の方】
夫婦が同世帯で、かつ、共に山辺町に住民票があり、住民票謄本により婚姻関係を確認できる場合は省略可能です。
【事実婚関係にある夫婦の方】
夫及び妻それぞれの戸籍謄本が必要。
住民票謄本(本籍・筆頭者・続柄の記載のあり、3か月以内に発行されたものに限る。)
住民票が夫婦ともに山辺町にある場合は、省略可能です。夫婦のいずれかの住民票が山辺町にない場合は、住民票が町内にない方の住民票謄本を提出してください。
申請者の口座の通帳の写し
申請者は山辺町に住所のある方。
印鑑(シャチハタ不可)
申請に必要な書類のダウンロードについて
申請に必要な書類を以下からダウンロードできます。
山辺町特定不妊治療費助成金交付金申請書兼請求書 [PDFファイル/130KB]
申請期限
1回の治療が終了した日の翌日から起算して6ヵ月を経過した日が属する月の末日とする。
申請窓口
山辺町保健福祉センター内山辺町保健福祉課保健指導係
山形県東村山郡山辺町大字大塚836番地1
Tel:023-667-1177
Fax:023-667-1176
申請受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時00分
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 山辺町不妊治療(先進医療)費助成金交付申請書兼請求書
- 領収書(原本)
- 診療明細書(原本)
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 申請者の口座の通帳の写し
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 山辺町保健福祉センター内山辺町保健福祉課保健指導係
- 電話番号
- 023-667-1177
出典・公式ページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/19/hunin-senshin.html最終確認日: 2026/4/12