幼児教育・保育の無償化について
市区町村町役場(子ども・子育て支援関連部門)かんたん保育料全額無償化。副食費(おかず代)について所得要件を満たす世帯は免除。預かり保育料は月額上限11,300円(日額450円まで)まで無償。
3歳から5歳の子どもが保育園や幼稚園に通う場合、保育料が無償になります。給食費の一部も条件によって免除されます。手続きは不要です。
制度の詳細
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幼児教育・保育の無償化について
更新日 令和8年4月1日
ページID 6946
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子どもの教育・保育に係る利用料(保育料)の無償化の概要については、次のとおりです。
保育園、認定こども園(保育所部分)
対象の方
0歳児から5歳児(小学校就学前まで)で保育園等に通園する子ども
対象となる利用料
保育料
通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費、延長保育料などは、これまでのとおり保護者の負担になります。
支払先は通園する各園です。各園で指定される支払方法、期日でお支払いいただきますので、ご理解ご協力をお願いします。
市町村民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等については、77,101円未満)の世帯の子どもと、全ての世帯の第3子(保育所等に通っている子どものうち最年長者から数えて3番目の子ども)以降の子どもについては、給食費(食材料費)のうち、副食費(おかず代)の費用が免除されます。副食費(おかず代)の費用の免除世帯へは、町からお知らせします(副食費(おかず代)の免除について、手続などは必要ありません。)。
手続
教育・保育給付認定(2号認定、3号認定)がされているため、必要ありません。
子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定子ども園(幼稚園部分)
対象の方
満3歳から5歳児(小学校就学前まで)で子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園等に通園する子ども
対象となる利用料
保育料
※通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは、これまでのとおり保護者の負担になります。
ただし、市町村民税所得割額77,100円以下の世帯の子どもと、全ての世帯の第3子(小学校3年生までの子どものうち最年長者から数えて3番目の子ども)以降の子どもについては、給食費(食材料費)のうち、副食費(おかず代)の費用が免除されます。
副食費(おかず代)の費用の免除世帯へは、町からお知らせします(副食費(おかず代)の免除について、手続などは必要ありません。)。
預かり保育料(月額上限額は、11,300円(日額450円まで)です。)
ただし、満3歳児ついては、住民税非課税世帯に限ります。
手続
教育・保育給付認定(1号認定)がされているため、教育時間については、無償化になるための手続は必要ありません。
預かり保育の保育料が無償化の対象になるためには、施設等利用給
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946.html最終確認日: 2026/4/20