旧被扶養者の保険料の減免
市区町村新潟市ふつう最大2年間の保険料減免
扶養者が職場の社会保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入したため、国保に加入した65歳以上75歳未満の人は、最大2年間保険料の減免を受けられます。減免を受けるには申請が必要です。
制度の詳細
旧被扶養者の保険料の減免
最終更新日:2026年4月1日
扶養者が職場の社会保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入したことにより、職場の社会保険の扶養からはずれて国保に加入した65歳以上75歳未満の人については、最大で2年間減免が受けられる場合があります。(減免を受けるには
申請が必要です。
減免により保険料が減額された場合、2年目以降は再度の申請は必要ありません。)
このページの作成担当
福祉部 保険年金課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
FAX:025-226-4008
このページの作成担当にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?
ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。
このページの内容は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
どちらとも言えない
分かりにくかった
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
どちらとも言えない
見つけにくかった
本文ここまで
サブナビゲーションここから
保険料の軽減・減免
産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減(免除)措置
保険料の軽減制度
非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
旧被扶養者の保険料の減免
介護保険にかかわる適用除外手続き
保険料の減免制度
注目情報
注目情報の表示にはJavaScriptを使用しています。
注目情報一覧へ
情報が見つからないときは
サブナビゲーションここまで
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/keigen_genmen/nenkinkyuhi.html最終確認日: 2026/4/6