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飛島村遺児手当(村制度)

市区町村愛知県海部郡飛島村ふつう月額3,200円

飛島村の遺児手当で、村内に住所があり、親の死亡・障害・離婚・行方不明・遺棄・拘禁・非婚出産のいずれかに該当する18歳以下の児童を監護・養育している方に月3,200円を支給します。年6回に分けて支給されます。

制度の詳細

飛島村遺児手当(村制度) ページ番号1001819 更新日 2026年2月13日 印刷 大きな文字で印刷 村内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障がいにある児童 父母が婚姻を解消した児童 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻しないで生まれた児童 手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。 手当額(月額) 3,200円 このページに関する お問い合わせ 民生部 住民課 〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地 電話番号:0567-97-3472

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
民生部住民課
電話番号
0567-97-3472

出典・公式ページ

https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kosodate/teate/1001819.html

最終確認日: 2026/4/12