心身障害者医療費助成
市区町村仙台市ふつう保険診療による自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の全額または3分の2
身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちの方が、病院や診療所で支払った医療費の自己負担分を助成します。障害の等級によって助成割合が異なります。
制度の詳細
心身障害者医療費助成
お知らせ
令和7年10月1日より、障害者が20歳以上の場合の障害者本人の所得制限の限度額が変更になります。
詳しくは、
所得制限の限度額
をご覧ください。
制度の概要
通院や入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度で、助成金を後日口座に振り込みます。所得制限と、障害等級・種別による年齢制限があります。
助成の対象者及び助成範囲
仙台市にお住まいで、社会保険(各種健康保険組合、共済組合など)または国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している次の方が対象になります。
助成割合と対象者
助成割合
対象者
保険診療による自己負担相当額
(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)
の全額
1.
身体障害者手帳1級、2級
をお持ちの方
※等級は総合的な等級が基準となります。
2.
身体障害者手帳3級
をお持ちの方
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能に障害のある方)
※
等級は部位ごとの等級が基準となります。
複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。
3.
特別児童扶養手当1級
の支給対象となる障害児
4.
療育手帳A
をお持ちの方
5.
療育手帳B
をお持ちの方で、かつ
知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている
方
6
.精神障害者保健福祉手帳1級
をお持ちの方(令和元年10月1日から対象)
保険診療による自己負担相当額
(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)
の
3
分の2
65
歳未満で以下の条件に該当する
方
(65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は誕生月の前月)の保険診療分まで助成されます。)
7.
身体障害者手帳3級
をお持ちの方で、上記2に該当しない方(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、運動機能に障害のある方)
※
等級は部位ごとの等級が基準となります。
複数の部位に障害認定を受けている場合で、総合的な等級が3級であっても、これらの部位の等級が4級以下の場合は対象となりません。
8.
特別児童扶養手当2級
の支給対象となる障害児
9.
療育手帳B
をお持ちの方で、かつ
障害基礎年金
などを受給している方
10.
知的障害者福祉法に定める職親
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または特別児童扶養手当認定通知書(いずれか該当するもの)
- 健康保険証
- 医療費の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/servicekanri/kurashi/kenkotofukushi/shogai/iryoshien/kyufu/jose.html最終確認日: 2026/4/5