住宅を改修するとき(介護保険住宅改修給付申請)
市区町村庄内町専門家推奨原則として、1つの住宅につき1人20万円まで
庄内町では、介護保険で要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅で安全に暮らし、介護者の負担を減らすために住宅を改修する場合、その費用の一部を補助します。改修工事の前にケアマネジャーや町に相談し、申請が必要です。
制度の詳細
住宅を改修するとき(介護保険住宅改修給付申請)
更新日:2025年6月20日
介護保険住宅改修給付申請とは
在宅で暮らす高齢者が自立して安全に生活できるよう、また介護者の負担を軽減するために住宅を改修する必要があると認められたとき、住宅の改修費の給付を受けることができます。
本人の自宅(保険証に記載されている住民登録地)が対象で、担当ケアマネジャー等と相談して工事前に申請する必要があります。
※ 担当のケアマネジャーがいないときは、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。
住宅改修給付の対象者と対象となる工事および給付限度額
対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1から5の認定がある方
対象となる工事
手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
※ 玄関から道路までの通路部分についても対象となります。
※ これらの工事に付帯して必要な工事を含みます。
※ 住宅の所有者が本人以外の場合は、住宅所有者の承諾が必要です。
給付限度額
原則として、1つの住宅につき1人20万円まで
※ 引っ越しをした場合や状態が3段階以上重くなった場合は、再度20万円までの支給が受けられます。
※ 給付限度額を超える金額は自己負担です。
※ 給付限度額内の工事費が給付の対象となり、自己負担割合等に応じて9割から7割の給付が受けられます。(領収書の日付時点の割合が適用されます)
購入から受給までの流れ
※ 工事をする前に、必ずケアマネジャーか町に相談してください。
1. 事前申請:工事を始める前に申請します。
工事後の申請は保険給付を受けられませんのでご注意ください。
2. 工事開始:町からの承認通知を受け取ってから工事を開始します。
3. 工事完了
4. 事後申請:工事が完了したら、支給のための申請をします。
5. 費用支給:指定した給付方法(償還払いまたは受領委任払い)により、町から給付額が支給されます。
支給方法および申請方法
支給方法
「償還払い」と「受領委任払い」があります。
「償還払い」
とは
申請者がいったん工事費用の全額を支払い、その後、申請をして保険給付費分(9割から7割)の支給を受ける方法です。
「受領委任払い」
とは
申請者が初めから工事費用の自己負担分(1割から3割)のみを事業者に支払い、申請者の委任に基づき、工事費の保険給付費分(9割から7割)が直接、工事事業者へ支給される方法です。
工事前
申請に必要なもの
1.「介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(事前申請)」
2. 住宅改修理由書(担当ケアマネジャーが作成)
3. 工事費の見積書・内訳明細書
4. 図面(平面図、立面図)
5. 改修予定箇所の写真(日付入り)
6. 住宅所有者の承諾書(被保険者が住宅所有者でない場合に必要)
7. 委任状(ケアマネジャーや事業所等に申請手続きを委任する場合)
8. 介護保険住宅改修に関する事前承諾書(入院・入所中や介護保険認定申請中の場合に必要)
工事後
申請に必要なもの
1.「介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(事後申請)」
2. 請求書の写し・内訳明細書
3. 改修箇所の写真(日付入り)
4. 委任状(ケアマネジャーや事業所等に申請手続きを委任する場合)
5. 支払い済み工事費の領収書(原本)と写し(原本は受付時に確認してお返しします)
提出方法
窓口へ持参してください。
また、マイナポータル(ぴったりサービス)でも申請が可能です。
(FAXや電子メールによる受付は行っていません。)
<提出先>
庄内町 保健福祉課 介護保険係(申請窓口は、役場本庁舎1階8番窓口です)
電話:0234-42-0150
※ 毎月末日(土日・祝日等の場合は、前開庁日)までに申請を受理したものが、翌月に支給されます。
ただし、介護認定申請中の方の場合は認定決定後の扱いとなり、給付が遅れることがあります。
<電子申請>
(住宅改修前)マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイト)
(住宅改修後)マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイト)
※マイナポータルで申請手続きを行う場合は、マイナンバーカードが必要です。
申請書など
【共通の申請様式】
住宅改修が必要な理由書
(エクセル:24KB)
(ケアマネジャーが作成)
委任状
(エクセル:16KB)
(ケアマネジャーや事業所等に申請手続きを委任する場合)
住宅改修の承諾書
(エクセル:15KB)
(住宅の所有者が本人以外の場合)
介護保険住宅改修に関する事前承諾書
(エクセル:16KB)
(入院・入所中や介護保険認定申請中の場合に必要)
【償還払いの申請様式】
※令
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(事前申請)
- 住宅改修理由書
- 工事費の見積書・内訳明細書
- 図面(平面図、立面図)
- 改修予定箇所の写真(日付入り)
- 住宅所有者の承諾書(被保険者が住宅所有者でない場合に必要)
- 委任状(ケアマネジャーや事業所等に申請手続きを委任する場合)
- 介護保険住宅改修に関する事前承諾書(入院・入所中や介護保険認定申請中の場合に必要)
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(事後申請)
- 請求書の写し・内訳明細書
- 改修箇所の写真(日付入り)
- 支払い済み工事費の領収書(原本)と写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 庄内町 保健福祉課 介護保険係
- 電話番号
- 0234-42-0150
出典・公式ページ
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/hoken/kaigo/hoken0320230609174346692.html最終確認日: 2026/4/12