在宅心身障がい児福祉手当
市区町村ふつう
制度の詳細
心身に障がいのある在宅の20歳未満の方(お子さん)を養育している保護者、またはその家族に手当を支給する制度です。
対象となる方
次に該当する20歳未満のお子さんを療育している保護者または家族の方
身体障害者手帳のおおむね1級~3級(一部4級)程度の障がい
療育手帳の総合判定がマルA・A・B程度の障がいまたは同程度の精神障がい
手当の額
一人当たり月額3,000円
支給月…3月、9月
手続き
以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
お問い合わせフォームを利用する
コンテンツ評価エリア
この情報は皆さまのお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考とさせていただきます。
質問:このページの内容は役に立ちましたか?
役に立った
どちらともいえない
役に立たなかった
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった
どちらともいえない
わかりにくかった
質問:このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
どちらともいえない
見つけにくかった
本文ここまで
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/fukushi/syogaisya-hukusi/teate/2013080603434.html最終確認日: 2026/4/12