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在宅心身障がい児福祉手当

市区町村ふつう

制度の詳細

心身に障がいのある在宅の20歳未満の方(お子さん)を養育している保護者、またはその家族に手当を支給する制度です。 対象となる方 次に該当する20歳未満のお子さんを療育している保護者または家族の方 身体障害者手帳のおおむね1級~3級(一部4級)程度の障がい 療育手帳の総合判定がマルA・A・B程度の障がいまたは同程度の精神障がい 手当の額 一人当たり月額3,000円 支給月…3月、9月 手続き 以下問い合わせ先へ相談のうえ、申請してください。 お問い合わせ 福祉部 障がい福祉課 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 電話:0297-64-1111 お問い合わせフォームを利用する コンテンツ評価エリア この情報は皆さまのお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考とさせていただきます。 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/fukushi/syogaisya-hukusi/teate/2013080603434.html

最終確認日: 2026/4/12

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