出産育児一時金の支給
市区町村全国健康保険協会(協会けんぽ)等の保険者かんたん1件の出産に対し50万円(産科医療保障制度未加入の出産は48万8,000円)
出産1件につき50万円(産科医療保障制度未加入は48万8,000円)が給付されます。医療機関に直接支払われるため、事前に多額の費用を用意する必要がありません。出産費用が50万円未満の場合は差額を請求できます。
制度の詳細
1件の出産に対し50万円(産科医療保障制度未加入の出産は48万8,000円)が給付されます。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について
かかった出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、保険者から医療機関へ直接支払う制度に変わりました。原則50万円の範囲内でまとまった費用を事前に用意しなくてもよくなります。
※1 直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に保険者に請求することも可能です。ただし、出産費用は退院時に病院などにいったん全額お支払いいただくことになります。
※2 出産費用が50万円を超える場合は、退院時に病院などにその差額分をお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を保険者に請求することができます。
差額請求に必要なもの
印鑑
保険証
預金通帳
「出産育児一時金等代理申請・受取請求書」及び「明細書(領収書)」の写し(医療機関が発行したもの)
申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑
- 保険証
- 預金通帳
- 出産育児一時金等代理申請・受取請求書
- 明細書(領収書)の写し(医療機関発行)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険者
出典・公式ページ
https://www.town.nogi.lg.jp/kosodate_kyouiku/jyosei_teate/page000487.html最終確認日: 2026/4/19