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犬山市就労移住支援金について

市区町村犬山市ふつう世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の者がいる場合は、当該者1人につき100万円を加算)。単身の場合 1人につき60万円。

犬山市では、東京圏から移住して犬山市内で働き始める方、または起業する方に支援金を支給します。東京での居住・通勤期間などの条件を満たし、犬山市での継続居住の意思がある方が対象です。世帯で移住する場合は100万円、単身の場合は60万円が支給され、18歳未満の子どもがいる場合は追加で1人につき100万円が加算されます。

制度の詳細

犬山市就労移住支援金について ページ番号1006571 更新日 令和5年4月1日 印刷 東京一極集中の是正と市内の中小企業等における人手不足の解消を目的とし、市内へのUIJターンを促進するため、東京圏から犬山市に移住し、犬山市内で就業又は起業しようとする方に対して支援金を交付します。 交付対象者 支援金の交付対象となる方は、下記に規定する「1.移住等に関する要件」と、就業する場合は「2.就業に関する要件」を、起業する場合は「3.起業に関する要件」を満たす必要があります。なお、2人以上の世帯として支援金の交付を受けようとする場合は「4.世帯に関する要件」も満たす必要があります。 1.移住等に関する要件 移住元に関する要件 次のいずれにも該当すること。 (1) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上にわたり、東京23区に在住(東京圏に在住し、及び特別区内の大学等に通学し、並びに特別区内の法人等に就業した者にあっては、東京圏から当該大学等に通学した期間を含みます。以下同様)をし、又は東京圏に在住をし、かつ、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (2) 移住する直前において連続して1年以上にわたり、東京23区に在住をし、又は東京圏に在住をし、かつ、退職(移住する日以前3月内にした退職に限る。)をした直前において1年以上東京23区への通勤をしていたこと。 ※ここでいう東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、下記市町村を除いた地域のことをいいます。 【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、 神川町 【千葉県】 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【神奈川県】 山北町、真鶴町、清川村 移住先に関する要件 次のいずれにも該当すること。 (1) 平成31年4月1日以降に市に移住したこと。 (2) 申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること。 その他の要件 次のいずれにも該当すること。 (1) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (2) 日本国籍を有し、又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者に該当して日本における在留資格を有すること。 2.就業に関する要件 次のいずれにも該当すること。 (1) 市内を勤務地として就業していること。 (2) 移住の日において満50歳以下であること。 (3) 就業先が、愛知県その他の都道府県が支援金の対象として当該都道府県の移住支援事業に基づき運営するインターネットサイト(以下「マッチングサイト」といいます。)に求人を掲載している法人等であること。 (4) 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。 (5) 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請日において連続して3月以上在職していること。 (6) マッチングサイトに掲載された求人に対する応募により就業したものであること。 (7) 就業した法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (8) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。 愛知県のマッチングサイト(あいちUIJターン支援センター) (外部リンク) 3.起業等に関する要件 愛知県が実施するあいちスタートアップ創業支援事業費補助金の交付決定を申請日において1年以内に受けていること。 4.世帯に関する要件 次のいずれにも該当すること。 (1) 申請者の属する世帯の構成員のうち、申請者を含む2人以上(以下「申請者等」といいます。)が移住元において同一世帯に属していたこと。 (2) 申請者等が申請時において、同一世帯に属していること。 (3) 申請者等がいずれも、平成31年4月1日以後に移住したこと。 (4) 申請者等がいずれも、交付申請時において移住後3か月以上1年以内であること。 (5) 申請者等がいずれも、暴力団員等でないこと。 交付金額 ・世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円 ※移住をする世帯の構成員に18歳未満の者がある場合には、当該者1人につき100万円を加算 ・単身の場合 1人につき60万円 交付申請について 支援金の交付を受けようとする方(以下「申請者」といいます。)は、移住の日から起算して3月を経過する日から1年を経過する日までの間に、

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/keikaku/1005928/1006571.html

最終確認日: 2026/4/10

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